H26.10.6 後見申立の事情聴取
今日は後見申立の即日事情聴取の日でした。
8月に申立予約を入れて、10月申立です。めっちゃ待たされます・・。
どこもそうなのでしょうが、大阪家庭裁判所も後見申立の予約でいっぱいのようです。
今日も、我々以外にたくさんの後見申立ての方が来ていました。
後見申立ては、家庭裁判所の窓口に行って、「申立したいんですけど」と言ってできるものではなく、様々な資料をそろえ、決められた申立書式で書類を一式作成して提出します。
一般の方は、たいていここで挫折します。そろえないといけない書類の多さに唖然とします。
そして、申立をする日をあらかじめ予約し、当日は申立人と候補者は即日事情聴取といって裁判所の担当者(参与員)と面談します。
予約した時間に後見の係に行くと、まず申立書類の印紙、予納郵券のチェックがあり、その後申立人、後見人候補者は別室に通され、まず後見の説明ビデオを視聴することになります。
介護サービスの方の同席も大丈夫です。
申立人が車いすで来られたような場合は、面談室も一緒に入っていただくことができます。
ビデオ視聴が10分ぐらいでしょうか。成年後見制度の概要がわかるようになっています。
その間に、参与員の方は、提出された申立書類の中身を見ています。
ビデオが終わるとようやく面談開始です。
事情聴取では、本人に後見を開始してよいのかどうか、誰を後見人にするのがよいうかなどを総合的に判断するためにいろいろなことを聞かれます。
提出した書類の書いてある内容と資料との整合性の調査、後見制度をちゃんと理解しているかどうか、また、
後見申し立てのきっかけとか、動機、目的、本人の生活状況や経歴、病歴、財産の状況や財産の管理状況、候補者と本人との関係、後見人候補者の適性などを詳しく聞かれます。
もちろん、申立書類を作成する段階で、申立人や候補者には後見制度についての説明や申立内容の説明は十分に行いますし、あらかじめ詳しく事情を聴いて申立書類を作成するので、申立人が事情聴取で困ることは基本的にありません。
これらの事情聴取にだいたい1時間ぐらいはかかりますので、出頭してから終わるまで2時間ぐらいはかかってしまいます。
終わるころには申立人はくたくたです・・。
そして、そこから後見開始決定が出るまで、1〜3ヶ月ぐらいはかかるのです。