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相続人なのに相続できない・相続欠格

1.相続欠格とは

本来なら相続人となれるはずなのdすが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。相続人の一定の非行に対する制裁といえます。

相続欠格は、被相続人の意思に関係なく一定の事由があれば当然に欠格になり、戸籍の届出はいりません。

2.どのような場合に相続欠格になるか

①被相続人、先順位もしくは同順位の相続人をわざと殺したり、殺そうとしたため、刑に処せられた場合。

わざと、とは故意にという意味ですが、判例では過失致死罪や傷害致死罪は含まないとしています。

たとえば、被相続人である父親の子であるAが、被相続人である父親、その配偶者である母親、Aの兄弟姉妹を殺したり殺そうとして刑に処されたような場合です。

②被相続人の殺害されたことを知っていたのに、告訴告発しなかった場合。

例外として、殺害した者が自分の配偶者、直系の血族の場合は除外されます。

③詐欺や強迫によって被相続人の遺言作成、撤回、取り消し、変更を妨げた場合。

④詐欺や強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた場合。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合。

偽造は、相続人が被相続人名義の遺言書を作ることです。

変造は、被相続人が作った遺言書を改ざんすることです。

3.相続欠格の効果

法律上、当然に、何らの手続をとるまでもなく相続権を失ってしまいます。ですので、他の相続人の主張や裁判所の決定など何も必要ないのです。

とはいうものの、不動産の相続登記においては、相続欠格があったことを証する書面を添付しなければ登記ができません。

相続欠格があったことを証する書面とはどのようなものなのかというと、

①相続欠格者自ら相続欠格に該当することを証明した印鑑証明書付の書面

②相続欠格者であることを確認する旨の判決

などが該当するでしょう。

なお、相続欠格は、相対的で、被相続人父親の子が相続欠格に該当し、父親を相続できなくても、他の者の相続人にはなれます。

また、相続欠格は代襲相続の原因となりますので、たとえば被相続人父親の子が相続欠格であった場合、さらに相続欠格者の子(被相続人父親の孫)がいれば、その者が相続人となります。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

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