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成年後見における財産管理業務

成年後見人に就任すると、ご本人に代わってさまざまな業務を行うことになります。

 財産管理業務

 1.現金や預貯金の管理

  • 通帳等の記帳、入出金のチェック、出納帳などの作成
  • 家賃、公共料金、税金、健康保険介護保険料、介護サービス利用料などの支払い
  • 貸金庫などの管理

2.株式などの金融資産

  • 利殖を目的にした取引や、リスクの伴う金融商品を購入することは後見業務の範囲を超えます。ただ、本人の財産が減少し、後見費用等をねん出する必要がある場合などは処分せざるを得ないこともあるでしょう。   

3.不動産の管理など

  • 家屋の修理、バリアフリーのための増改築、庭などの家屋周りの管理
  • 賃貸物件を有している場合の管理
  • 介護保険を利用した介護住宅改修など

4.重要な財産の処分

  • ご本人の生活資金や入院費、施設入所費用などをねん出するために不動産など重要な財産を売却することも必要でしょう。そういった場合には家庭裁判所の許可が必要です。許可なしにした居住用不動産の処分は無効です。

5.各種届出など

身上監護事務  

1.定期訪問、医療に関する契約締結、費用支払い

2.本人の住居の確保に関する契約締結、費用支払い

3.施設入所退所に関する契約の締結など

4.介護の依頼m生活維持に必要な契約の締結、費用支払い

5.リハビリに関する契約締結、費用支払い

6.生活に必要な物品の購入など

家庭裁判所等への報告

定期的に家庭裁判所に後見業務の報告を行います。

ご注意ください!

ご本人の財産は本人の身上監護のために使わなければなりません。

本人の財産を以下のような目的に使うことはできません。

  • 株式などへの投資、投機的な資金の運用など
  • 本人の財産を担保に借金をする
  • 第三者への贈与、貸付
  • 配偶者や子、孫など親族への贈与や貸付(相続税対策を目的とする場合でも同様)。親族からの後見申立てのご相談で最も多いです。
  • その他本人の不利益になること

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