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相続発生後の手続き

相続の開始

人はいつか必ず「死」を迎えます。

人が死亡すると、相続が開始します。

法律上は民法に細かく定められていて、亡くなった方の財産上の法律関係がいっさいがっさい権利も義務も相続人が承継することを意味します。

結論だけをみると単純明快なのですが、実は最終的に財産の帰属が決定するまでには、いろいろ法律上も、手続上もややこしいことが待っているのです。

相続発生後の法律上の問題とは

たとえば、

 ・相続人が誰なのか分からない

 ・隠し子がいた

 ・前妻の子どもがいて話がこじれた

 ・遺言書が見つかった

 ・相続人が行方不明

 ・相続人に認知症の人がいる

 ・生前贈与があった

 ・借金がたくさん出てきた

・・・とか、様々です。

また、

 ・相続人がだれなのか

 ・相続財産はどうなっているのか

 ・相続人間で話し合いがまとまるのか

 ・有効な遺言があるのか

がクリアになっていればあとは手続きだけの話ですから、時間はかかったとしても相続手続きは終了します。

大半は、相続人全員で、遺産をどう分けるかを話し合い遺産分割協議書をつくる。

もしくは遺言があればそれに従い、遺産を分配するという流れになります。

しかし、遺産の範囲や財産の分配方法でいがみ合ったり、遺言内容に納得がいかなかったりすると、どろどろとした紛争になってしまうこともあります。

そうなると、それらの紛争が解決するまでは相続手続きは進めることができません。

相続発生後の手続きの方法について

上記などの問題がなければ、相続人の合意に従って遺産分割協議書を作成します。

遺言による場合は、遺言書の検認手続等を行います。

そして、遺産を具体的に分配する手続きに入っていきます。

そこで、各手続きに必要な書類について、

相続人を確定させる段階で取得しておくことが多いと思われますが、一般的には、亡くなった方の出生から死亡までのつながりあのある戸籍、除籍、改正原戸籍と亡くなった方の最後の住民票除票がまず必要です。

この時点で、結構な時間と費用がかかります。

戸籍というのは、その方の本籍地にある役所で取得するのですが、本籍地を転籍していたりするとそのたびに、転籍前の所在地の除籍等が必要になるからです。

おまけに、除籍の保存期間が経過して、除籍謄本がとれないこともあります。

現在もっとも古い戸籍で、江戸時代末期生まれの方のものが記載されている状態のものがありますが、古すぎて取れない場合は、保存期間経過による廃棄証明書などが必要になるのです。

こうなってくると、普通の方ではお手上げでしょう。

亡くなった方の戸籍のほかには、相続人全員の戸籍も必要ですし、不動産の名義を取得する方は、住民票なども必要です。

さらに、相続人全員の印鑑証明書も複数枚用意しておいたほうがよいでしょう。

また、不動産がある場合は、固定資産評価証明書と、名寄せ帳もとっておいたほうがよいでしょう。

いずれにしましても、ここまでは各地の役所で取得することになりますが、戸籍のつながりがつかない場合は、相続手続きができず、法務局や金融機関から訂正を求められます。

相続手続きの申請先はさまざまです。

不動産の登記申請であれば、その不動産を管轄する法務局に申請します。

預貯金などの相続手続きは、各金融機関の窓口で相続手続きの書類を入手して提出します。

このように、いろいろな順序を経て、最終的には相続税の申告などを行う方もいるわけです。

相続税の申告などはなおさらですが、相続手続きについても専門家に依頼したほうが安全確実であることは言うまでもありませんね。

相続手続きの期限はどうなっているか

親族が亡くなると、通夜・葬式等、落ち着く暇もない状態で慌ただしく過ぎてゆきます。

しかし相続手続きの中には、期限が定められているものも多数存在します。

相続手続きは漏れなく手続きを進めるのと同時に、スケジュールも守らねばなりません。

「四十九日法要が終わってから手続を」と手続きを始めたところ、思わぬトラブルに発展したり、手続に間に合わず慌ててしまうことにもなりかねません。

相続で発生する一般的な手続きと期限は以下の通りです。

参考までに法要の日程ものせています。

  1.相続の開始

  2.通夜・葬儀

  3.遺言書の有無の確認

  4.四十九日法要

  5.相続人調査

  6.相続財産調査

  7.相続放棄・限定承認・単純承認の決定

・・・ここまでで3か月 負債が多いと考えられる場合は注意が必要です。(相続放棄を検討)

  8.準確定申告   ・・・・・・4か月以内

  9.遺産分割協議・遺産分割協議書作成

 10.各種名義変更・遺産整理・遺言執行

 11.相続税申告・納税 ・・・・・・10か月以内

 12.一周忌

相続手続き(遺産整理)の相談窓口はどうなっているか

相続の相談はどこにすればよいか。

ぜひ登記だけでなく、相続全般(預貯金、金融資産の相続、生命保険の請求など)も大阪相続相談サポート室にご相談ください。

相続手続きの種類によって取り扱う専門家が異なりますが、ご相談のなかで、どういった手続きが必要になるかが明らかになっていきます。

おおむね、

 【司法書士】

 →不動産の名義書換え(相続登記)、相続に伴う商業法人登記、相続放棄など

 【弁護士】

 →相続、遺産に関する裁判など相続でトラブルに発展してしまったとき。遺産分割調停など。司法書士は裁判書類作成ができますが、代理人としては関与できませんので、遺産相続のトラブルになっているときは、弁護士をご紹介しております。

 【税理士】

 →相続税申告など

相談窓口は、司法書士であったり、税理士、弁護士、行政書士でも取り扱っています。

あるいは、市役所の相談窓口もあるでしょう。

不動産業者や金融機関の窓口でも相談を受け付けているかもしれません。

いすれの窓口で相談しても、最終的には各専門家による相続の手続きを行うことになりますので、相続登記であれば司法書士にたどりつくことになるでしょう。

であれば、最初から専門家に相談したほうが早く手続きを進めることができます。

そのほか、金融資産や預貯金等の相続手続きはどの士業でも取り扱えますが、

司法書士は、司法書士法第29条第1項第1号、司法書士法施行規則第31条の業務として、金融資産や預貯金等の相続手続きを含む遺産整理業務を取り扱うことができます。

そして、これらの手続きについて、それぞれの専門家を別々に探していたのでは効率が非常に悪いので、大阪相続相談サポート室では依頼のあった内容に応じて弁護士や税理士をご紹介し、連携を取りながら、ワンストップで手続きが終了するようにしております。

もちろん、紹介料をいただくことはございません。

ところで相続は、原則3か月以内に相続放棄をしなければ単純承認したものとみなされます。

でも、3か月を経過したからといって絶対に相続放棄ができないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。

もっとも、相続財産の処分行為には十分注意しましょう。

処分行為によって、もはや相続放棄ができなくなってしまうことがあるからです。

相続発生後の手続

遺産をすべて一括で相続手続を希望する場合 

土地や建物の相続による名義書き換えのみを希望する場合

遺産が少なく借金のほうが多い場合

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