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わかっているようで実はあまり分からない相続のこと。
相続手続きに入る前に少し知っておきませんか?
1.誰が相続人になるのでしょうか。
民法では、血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)と配偶者を相続人として定めています。多くは、身近な親族が相続人となるものですが、なかには、想像もしていなかった人が相続人である可能性もあるのです。生まれてこのかたあったこともないような、叔父さん・・・とか。周りの親族の方たちの相続の前後関係などで相続人の範囲に影響がでることがあります。また、相続人の廃除や相続欠格によって相続人の資格を失うこともあり得ます。
2.相続順位
第1順位
子です。実子、養子、嫡出、非嫡出を問わず相続人です。数人ある場合は共同で相続します。なお、嫡出子と非嫡出子では、非嫡出子の相続する割合が半分になります。子が先に亡くなっている場合で、さらに子がいる場合はその子(孫)が相続人となります(代襲相続)。
第2順位
直系尊属です。子およびその代襲相続人がいないときは、直系尊属が相続人になります。ちなみに、直系尊属は、自分より上の世代の親族のことで、父母、祖父母・・・、と縦につながっている方で、相続人になるのはもっとも近い人です。
第3順位
兄弟姉妹です。子およびその代襲相続人、直系尊属がいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。数人ある場合は共同で相続します。父母が同じである兄弟姉妹(全血)と、父母どちらか一方が同じである兄弟姉妹(半血)では、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります。 もちろん、兄弟姉妹が父母の養子であっても相続人です。
配偶者の相続権
配偶者は常に相続人になります。
相続手続きをするうえで、相続人調査は必須です。
相続人が配偶者だけ、とか子と配偶者だけ、とのご相談であったとしても、調査にあたって被相続人の全部の戸籍を調査する必要はあります。他に相続人がいないかどうかをきちんと調べるためです。子がある場合は、集める戸籍も被相続人のものと、あとは子のものですむので少なくて済みます。
ところが、子がない場合は直系尊属の相続人がいないかを調査します。父母がすでに他界していれば、祖父母、さらにその上の世代も・・・、相続人がいないかどうかを調べることになります。「直系尊属」ですから上には上が生きておられるかもしれません。
こうなってくると戸籍の収集がとてつもなく大変になってきます。相続人の確認範囲もどんどん広がっていきます。
さらに、直系尊属全員の死亡が確認できたら、当然兄弟姉妹が相続人ということになります。
ということで、兄弟姉妹全員の調査を行います。すると、先に兄弟姉妹が亡くなっていることもあるわけです。すると、その子が相続人になって・・・。
という感じで、最終的に相続人を確定させるために、膨大な戸籍を収集することになります。
おまけに、昔の手書きの戸籍は、達筆すぎて読みにくいことこのうえない、といいますか、読めないものもあります。
こういうのは本当によくあることです。この調査をするだけで、2カ月ぐらいかかることもありますから。
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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