〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F

受付時間
10:00~19:00
(事前予約にて23:00まで対応可能)
定休日
土日祝(ただし、事前予約にて対応可能)

法定相続分とは

共同で相続した場合、各相続人が承継する割合のことです。

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。

割合は相続人の組み合わせによって違います。
 

■子と配偶者

子・・・2分の1  配偶者・・・2分の1

・子が数人いる場合、平等に頭割り

・非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1
 

■直系尊属と配偶者

直系尊属・・・3分の1  配偶者・・・3分の2
 

■兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹・・・4分の1  配偶者・・・4分の3

・兄弟姉妹が数人いる場合、平等に頭割り

・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
 

*配偶者の他に相続人がいないときは、配偶者が全部を相続します。

*配偶者がなく、子または直系尊属または兄弟姉妹だけが共同相続人であるときは、その人が全部を相続します。
 

以上が法定相続分の基本パターンです。実務上、被相続人より先に相続人がなくなってて代襲相続が発生していたり、あるいは、被相続人の死亡後、さらに相続人が死亡し、数回の相続が発生していたりと、相続人の範囲が広がっている場合がよくありますが、基本的な法定相続の考え方は同じです。
 

よくある、ややこしい相続関係の具体例 

婚外子の相続差別規定は「違憲」最高裁決定

結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は9月4日の決定で、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反し、違憲・無効とする初判断を示しました。

この決定をうけ、民法の規定は改正により婚外子の相続差別規定 「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めた900条4号の該当部分は削除されました。

法定相続分に対して、指定相続分というのがあります。

被相続人は「遺言で」のみ、法定相続分とは違う割合で指定することができます。遺言によらないで生前に、被相続人が相続人との協議で相続分を定めても遺言としての効力はないことになります。もちろん、そのような生前の被相続人と相続人の話し合いで相続分を決めて、被相続人が亡くなった時にその協議に基づいて遺産分割をする、ということはできます(通常の遺産分割協議です)。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

お気軽にご相談ください

受付時間
10:00~19:00
(事前予約にて23:00まで対応可能)
定休日
土日祝
(ただし、事前予約にて対応可能)

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-6195-3470

大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。

主な対応地域
大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、
兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、
京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県

お気軽にご相談ください

お電話でのお問合せ

06-6195-3470

電話・メールでのご相談は無料です
<受付時間>
10:00~19:00(事前予約にて23:00まで対応可能)
※土日祝は除く(ただし、事前予約にて対応可能)

ごあいさつ

imayoshi3.bmp

代表の今吉です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士いまよし事務所

住所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F

受付時間

10:00~19:00(事前予約にて23:00まで対応可能)

定休日

土日祝(ただし、事前予約にて対応可能)

主な業務地域

大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県

司法書士いまよし事務所facebookページ

ちょっと役立つ法務の話