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相続人の行方不明

1.不在者財産管理人

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

まず、その相続人を不在者として不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。そして、不在者財産管理人がほかの相続人と遺産分割協議を行うこととなります。

不在者財産管理人は不在者の財産についての管理権限をもちますが、遺産分割協議を行う際には事前に家庭裁判所の許可が必要です。

なお、行方不明の期間が7年を超すような場合失踪宣告という手続きをして、その相続人が遺産分割協議をするという方法もあります。

2.不在者財産管理人の選任申し立て

不在者の住所地居所を管轄する家庭裁判所に申立ます。

申し立てできる人は、不在者の推定相続人、不在者と共同相続人関係にある人、不在者の債権者などです。

申し立てに必要な書類としては、不在者の戸籍謄本、戸籍附票、財産管理人候補者の住民票、不在の事実を証する資料、財産に関する資料、申立人の戸籍謄本などです。

こちらの書類作成等もご相談ください。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

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