不動産の所有者が死亡した際、その名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。
相続登記は相続人が自分でできないこともないのですが、複雑な書類をまとめなければならず、司法書士に依頼される方がほとんどです。
「相続登記はしなければならないものですか?」
と質問されることがありますが、相続登記は、相続税申告のようにいつまでにしなければならないといった規定はありません。
相続登記をしていなかったとしても、何か罰則があるわけではありません。
しかしながら、何代も前の名義人のまま放置されていて、いざ不動産を売却しようとした時に相続登記をしなければならず、
大変ややこしくなってしまう事案を多数見てきました。
何代も前からの相続登記をするにあたっては、当然相続人の範囲も広がっています。
相続人調査に相当の時間を費やし相続人を確定したものの相続人と連絡がつかなくなっていたり、
相続人が認知症になっていたり、遺産の争いが勃発して遺産分割協議がまとまらなかったり・・・。
相続登記をするのに膨大な時間と費用をかけることになりかねません。
後の紛争を未然に防ぐためにも、早めに相続登記を行っておいたほうが無難です。