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相続人に認知証の方がいる場合はどうすればよいでしょうか。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
そういう場合は、成年後見制度を利用して、相続手続きを進めていく必要があります。
成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力を欠いた方が財産面で不利益を被らないように保護・支援する制度です。
たとえば遺産分割は法律行為ですので、これをするには判断能力を有していることが必要となります。判断能力を欠いた方と遺産分割協議を行っても無効になります。
そこで認知症などで判断能力を欠いた方が相続人にいる場合、まずは家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てを行い、後見人が選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
こうした手続きを経て、不動産の相続登記や財産の名義変更などができるようになります。
後見人が選任されるには、判断能力を欠いた方の医療的鑑定などが必要な場合もあり、選任されるまでに時間がかかりますので、早めに専門家にご相談ください。
司法書士は、親族以外の成年後見人としては一番多く選任されておりますので、安心してご相談ください。
また相続人の中に、未成年者がいる、あるいは相続人が行方不明、相続人が外国にいる場合なども様々な手続きが必要になりますので、その場合もどうぞご相談ください。
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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