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相続放棄手続きサービス

被相続人に多額の借金があった場合、相続したくないと思う方が大半でしょう。

また、現在の生活が安定していて、相続手続きに参加したくないと思う方もいるかもしれません。
 

相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、その相続に関してはじめから相続人でなかったものとみなされることです。申述というのは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで、面談等はありません。
 

そして、その効果としてはじめから相続人でなかったことになり、財産も負債もなにも承継することはなくなります。

被相続人が借金を抱えていても支払う必要はなくなります。
 

この点、よく勘違いされるのが、相続分を譲渡、放棄したい、というのがあります。

いわゆる相続分の譲渡とか放棄というのは、相続放棄ではなく、自分の相続分をあげたいとか、自分の相続分はいらないと意思表示をするものですが、相続人であることには変わりません。

そして、債務は相続人全員で負担することになります。
 

なお、第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、 次順位の相続人が相続することになるので注意が必要です。

借金の負担から逃れるために相続放棄をした場合は、次順位 の相続人になる人に対して連絡してあげた方がよいでしょう。

相続放棄とは

相続を承認するかどうか

まず、相続をするかしないかを考える期間は、原則3カ月しかありません。

たったの3ヶ月です。

その間に財産の調査をして、

  • 相続するのか
  • 相続放棄するのか
  • あるいは限定承認するのか

を決める必要があります。3ヶ月などというのは、あっという間です。

漫然と、3ヶ月を経過してしまうと、相続を承認したものとみなされてしまいます。

もし、財産調査などがどうしても3ヶ月以上かかってしまいそうなのであれば、3ヶ月の熟慮期間をもっと伸ばしてもらうように申請することができます。
 

そして、さらに相続人が相続財産を処分した時にも、

つまり第三者から見て相続を承認したと思われるような行為をしたときにも、相続を承認したものとみなされます。

たとえば相続財産である不動産を売却処分したとかです。

おまけに相続放棄をした人が、あとで相続財産を隠していたり、費消していたりというような背信行為があった場合も相続を承認したものとみなされます。

このような「承認したものとみなされる」というのを法定単純承認といいいます。
 

相続放棄をしようとしている方は、相続財産の扱いには注意が必要です。

相続順位と相続放棄の関係

1.相続順位と相続放棄

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次順位の相続人が相続人となります。

たとえば

被相続人の死亡後、3ヶ月以内に配偶者(配偶者は常に相続人)と第1順位である子が相続放棄をしたら、相続放棄申述が受理されたときに次順位の相続人である直系尊属が相続人となります。

相続放棄によって代襲相続(孫など)は発生しません。
 

すると第2順位の相続人である親が、「自分が相続人になったことを知った時」から、第1順位の子が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。

起算日は、被相続人が亡くなった時からではありません。
 

第2順位の相続人である親が相続放棄をしたら、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続放棄をするかどうかは、「自分が相続人になったことを知った時」

つまり、第2順位の親が相続放棄をしたことを知った時から起算します。
 

このように、第1順位の相続人から第3順位の相続人全員が相続放棄をするには、全員同時に手続ができるわけではなく、

先順位の相続人の相続放棄によって、自分が相続人にならなければ相続放棄の申述ができないわけです。
 

2.先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかわからないとき

被相続人に多額の借金があって、先順位の相続人が相続放棄をしたのかしていないのかは非常に気にかかるところです。

先順位の相続人が相続放棄をしていれば、自分たちに借金の支払請求が回ってくるかもしれません。
 

そのような場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無を照会することができます。

照会ができるのは利害関係人、つまり後順位の相続人、共同相続人、相続債権者などです。

相続放棄についてもっと詳しく

相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか?

 相続開始後、熟慮期間3ヶ月を経過すると相続を承認したことになってしまい・・・。

 遺産を処分すると法定単純承認事由に該当して相続放棄ができなくなるというお話。遺産の処分というのはどういうこと?

ただ単に相続放棄申述書を提出だけではない、実際の相続放棄の対応事例
相続人が全員相続放棄をして、誰も相続する人間がいなくなった後の処理
相続放棄をすれば100%安心できるのか

大阪相続相談サポート室での解決事例。相続放棄申述書を提出するまでの具体的な相続人の動きがわかります。

相続放棄の結果、相続する人が誰もいなくなった後の借金などはどうなっていくのでしょうか。ちょっと気になるところです。

相続放棄に無効な原因があることが発覚した場合、相続債権者は相続放棄の申述受理後も争うことができるのです。

相続放棄手続きの流れ

ご相談

まずはお気軽にご相談ください。ご相談の際には相続放棄をしたい理由、亡くなられた方の資産状況や負債状況(具体的な資料、契約書や請求書などがあればお持ちください)、ご家族相続人の状況がわかるようにメモ書きをしておいていただけるとスムーズです。

ご依頼に応じて、除籍、原戸籍、住民票の取得、ご希望により信用情報機関への調査依頼など相続調査

被相続人(亡くなられた方)の相続関係を調査いたします。信用情報機関を調査し、借金の具体的な借入先や金額を調べることも可能です。相続放棄を予定しているときは基本的に相続財産には手をつけないようにお願いいたします。

相続放棄申述書作成と必要書類への押印

相続放棄申述書を作成いたしますので、ご署名と押印をいただきます。併せてご本人様確認を行います。手続費用をお支払いいただき、管轄の家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所からの照会

ご依頼者のご自宅あてに、家庭裁判所から相続放棄申述の照会書が送られます。

照会書に回答し署名押印のうえ、家庭裁判所に返送してください。

照会書の内容は、おおむね

・本人確認

・相続放棄という行為を分かっているかどうか

・相続放棄をする理由は何か

・いつ、どのようにして、被相続人が亡くなった事を知ったか

・先順位の相続人の相続放棄を、いつ、どのように知ったか

・負債の有る事などを、いつ、どのように知ったか

・相続財産を処分した事が有るか無いか

です。

相続放棄申述の受理

申述内容に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送付されます。

債権者や関係者に送付するために、相続放棄申述受理証明書を何通か取得します。最後に、相続放棄申述受理通知書、相続放棄申述受理証明書、戸籍関係書類をお渡しいたします。

ご依頼者様が相続放棄をされると、次順位の相続人の方が相続人になりますので、次順位の方が相続放棄をされる場合は引き続き対応いたします。

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相続放棄申述の申立費用

相続放棄申述の申立費用

40,000円〜

相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。他に下記の実費が必要です。

 

また、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合、追加費用(25,000円〜)を加算させていただきます。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともあります。

相続放棄の申述に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。

費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。

(実費)
  • 収入印紙  800円
  • その他  郵送費・交通費

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