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料金のご案内

基本的な料金は以下のとおりですが、ご相談時、ご依頼時にお見積いたします。

不動産の相続による名義変更(相続登記)、遺言を書いておきたいなど

依頼内容 報酬額 実費
【相続登記】相続による不動産の名義変更

同一管轄で不動産2筆まで、60,000円。以後、不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。さらに他管轄の申請がある場合、不動産2筆までは、35,000円、以後不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。

 

(例)

不動産は同じ場所にある土地、建物。相続人が、配偶者、子2人で遺産分割協議を行い、配偶者が不動産を相続する場合の相続登記費用。

土地、建物の固定資産評価額合計が1,000万円、特に出張等なしの場合。

戸籍3通、除籍・原戸籍2通、住民票(除票、住民票)2通、固定資産評価証明書1通も当事務所で取得したとき。

 

相続登記報酬 60,000円

遺産分割協議書、相続関係説明図 20,000円

戸籍、除籍の取得5通×2,500円=12,500円

住民票2通×2,500円=5,000円

固定資産評価証明書1通×2,000円=2,000円

登記事項証明書の事前確認2通(インターネット)×1,000円=2,000円

登記完了後の登記事項証明書2通×1,000円=2,000円

報酬合計103,500円 となります。

これに実費として、

登録免許税 評価額1,000万円×0.4%=40,000円

戸籍 3通×450円=1,350円

除籍原戸籍2通×750円=1,500円

住民票2通×300円=600円

固定資産評価証明書2件×300円=600円

郵送、交通費 3,000円程度

消費税10350円

実費合計57,400円

総合計 160,900円

となります。

 

[登録免許税]

不動産の固定資産評価額の 0.4%

[登記簿謄本]

500円/通

[その他]

交通費・郵送費

【不動産の生前贈与】

50,000円〜

上同一管轄で不動産2筆までの場合です。以後、不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。さらに他管轄の申請がある場合、不動産2筆までは、35,000円、以後不動産1筆追加ごとに10,000円を加算。

 

なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所とが異なるときは、贈与による所有権移転登記をする前に、住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。

 

 

[登録免許税]

不動産の固定資産評価額の 2.0%

[登記簿謄本]

500円/通

[その他]

交通費・郵送費

【遺言書作成】

◇公正証書遺言70,000円〜

遺言書の内容についてのご相談から、公証役場との事前の打ち合わせ、遺言書作成の当日も公証役場へ同行いたします。

公正証書遺言の作成には証人2人以上が必要です。司法書士が1人目の証人になりますので、もう1人の証人をご用意いただくことになります。当事務所で、2人目の証人をご紹介することも可能ですから、必要な際はご相談ください。公証役場で証人を用意してもらうことも可能ですが、別途費用がかかります。

 

◇自筆証書遺言50,000円〜

遺言書の内容についてのご相談をはじめ、自筆証書遺言の作成が完了するまで何度でもご相談にお越しいただけます。

 

 ※詳しくはこちらのページの一番下の表をご覧ください。

[公証人手数料]・証人の日当など
【遺言書の検認】

30,000円〜

遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。ただし、相続登記など別の手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、相続関係証明書作成報酬(20,000円〜)がかかります。

遺言書検認の申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。

[収入印紙]

800円

[その他]

郵送費・交通費

【相続放棄手続き】

40,000円〜

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。

また、相続開始から3ヶ月を過ぎており、上申書(事情説明書)などを作成するときには、書類作成費用(25,000円〜)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします。

相続放棄の申述に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。

 

[収入印紙]

800円

[その他]

郵送費・交通費

【成年後見の申立】

100,000円

成年後見申立書類の作成、および家庭裁判所への提出代行・即日事情聴取の同行を含みます。

その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします。

成年後見申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。

 

[収入印紙]

800円

2,600円(登記用)

[予納郵券]

3,880円

[その他]

郵送費・交通費・鑑定費用が必要となる場合があります

 

【相談料】電話、メールは無料 1時間当たり5,000円 ご依頼いただくことになった場合は、無料です。

※別途 消費税が必要です。

※財産の内容や価額、事案の複雑さや難易度によって金額が変わります。

当方で下記書類を代理取得する場合の報酬

種別 報酬額 実費
戸籍、除籍、改製原戸籍謄本 2,500円/通 戸籍450円/通除籍、原戸籍750円/通
住民票、除票、戸籍附票 2,500円/通 200円〜300円/通
固定資産評価証明書 2,000円/通 300円〜/件
名寄せ帳 2,000円/通 無料
不動産登記事項証明書 1,000円/通 500円/通
公図、地籍測量図、建物図面 1,000円/通 450円/通
インターネットでの登記事項証明書。事務所にいながらにして謄本を取得できます。ご相談の際に、登記簿を確認したいときなどに便利です。 1,000円/通 334円/通

遺産整理業務・遺言執行業務報酬

個別に相続登記や、銀行口座の名義書き換えを依頼するのではなく、相続登記も含め、一切の相続手続き依頼する場合はこちらの遺産整理業務になります。

ただし、個別に預貯金口座の名義書き換えのみをご依頼いただく場合など、簡易な手続については一手続あたり5万円で対応いたします。

遺産整理業務・遺言執行業務に関する報酬は下記1+2のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、  各人ごとに算出します。

1.定額報酬 引き渡しを受ける相続人等1人当たり5万円

2.承継対象財産価額に応じた財産比例報酬額

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円
500万円超、5,000万円以下 価額の1.2%+19万円
5,000万円超、1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円超、3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円

※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、対象財産の相続開始時点の相続税評価額  (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※ 遺産の種類や遺産整理執行方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございます。
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。 ・不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本代、郵送料等の実費 ・相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費 ・遺産分割交渉や調停、審判手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士報酬・実費 

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相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。

主な対応地域
大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、
兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、
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