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1.推定相続人の廃除とは
遺留分を有する推定相続人が対象になります。兄弟姉妹は遺留分を持たないので廃除できません。兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言でそん相続分をなしにしたり、第三者に譲れば事足りる(遺贈)からです。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をします。廃除の裁判が確定したら戸籍の届出が必要です。
2.推定相続人の廃除事由
①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと
②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと
③推定相続人にそのほかの著しい非行があったこと
3.廃除の方法
①生前廃除の申立
被相続人の請求で、家庭裁判所が廃除の審判を行います。
②遺言による廃除申立
被相続人が遺言で廃除の意思表示をしたときは、遺言執行者が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。ですので、廃除の遺言書には、遺言執行者を指定しておくことになります。
4.廃除の効果
廃除の審判、調停によって効力が生じ、廃除された相続人は相続権を失います。しかし、相続欠格とは異なり廃除を請求した被相続人から遺贈を受ける資格は失いません。そして、廃除された推定相続人の子は代襲相続人になることができます。廃除の効果が相対的であるのは相続欠格と同様です。
また、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言によっても廃除取り消しの意思表示ができます。
5.相続人の廃除がある場合の相続登記
不動産の相続登記には、廃除があったことを証する書面を添付することになりますが、その旨は戸籍に記載されることになりますので、戸籍を使用します。
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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