〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F
受付時間 | 10:00~19:00 (事前予約にて23:00まで対応可能) |
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定休日 | 土日祝(ただし、事前予約にて対応可能) |
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ご本人の判断能力が衰えた場合、保護がどこまで必要なのかによって「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。
自分の行為の結果について合理的な判断ができなくなってしまい、日常的に必要な買い物すら誰かにやってもらう必要のある方のための手続です。
日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、土地建物の売買とかお金の貸し借りなどの重要な行為ができない状況にある方のための手続です。
財産の管理や処分は一応自分でできるかもしれないが、本人の財産を守るため、念のために誰かに援助してもらったほうがよい方のための手続です。
申立ができる人
本人、配偶者、4親等内の親族、法定後見人等、任意後見人、後見監督人等、市町村長、検察官
4親等内の親族はご本人からみて以下のとおりです。
後見や保佐が開始された場合のご本人の不利益
後見人等候補者について
後見人や保佐人などの選任は、家庭裁判所が総合的に判断します。
たとえば親族の方を候補者として申し立てをしたとしても、必ずしもそのとおりに選任されるわけではありません。家族環境や資産状況などを考慮し、第三者専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が後見人等に選任されることもあります。また、候補者である親族の方などが後見人に選ばれた場合でも、その後見人の事務を監督する権限のある第三者専門家の後見等監督人がつけられることもあります。
通常は親族の方などからのご相談となるでしょう。ご本人様の状況やご家族の状況、後見申立てを検討している理由(財産の処分が必要とか、借金の整理が必要、遺産分割が必要など)などを詳しくお聞きします。
資料として以下のようなものをお持ちいただければより具体的なご相談が可能です。
1.ご本人様の健康状態のわかるもの(要介護認定書、身体障害者手帳など)
2.ご家族関係のメモ書き
3.収入支出のわかる資料(年金通知書、確定申告書など)
4.資産に関するもの(通帳、保険証券、金融資産、不動産権利書、ローンの償還表など)
後見制度の概要や、申立の流れ、後見人の業務や注意点、費用などをご説明させていただきます。
ご相談の際にご本人様と面会できればよいのですが、ご相談の際にご本人様にお会いできない場合は改めて面談いたします。
ご依頼をいただければ申立の方針を決定、後見候補者の検討を行い、申立書類作成の準備を行います。
ご依頼内容によって当事務所で戸籍や住民票などの必要書類を取得します。ご依頼者様の側でそろえていただく書類をご案内いたします。医師の診断書を取得する必要があります。
大阪家庭裁判所では申立の日に、申立人(ご依頼者)、ご本人様、後見人候補者に出頭していただき、事情聴取を行います。当職も同行いたします。
申立てから1〜3ヶ月程度で後見人選任の審判がなされます。選任された後見人が審判書を受領してから2週間経過後、審判が確定したのち法務局で後見登記事項証明書が取得できるようになります。
後見人の業務を開始することが可能になります。
その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、
その際には事前にお見積もりします。
成年後見申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。
費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。
(実費)
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
主な対応地域 | 大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、 兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、 京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
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知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説