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法定後見・3つの類型と後見申立

ご本人の判断能力が衰えた場合、保護がどこまで必要なのかによって「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があります。 

自分の行為の結果について合理的な判断ができなくなってしまい、日常的に必要な買い物すら誰かにやってもらう必要のある方のための手続です。

日常的に必要な買い物程度は自分でできるが、土地建物の売買とかお金の貸し借りなどの重要な行為ができない状況にある方のための手続です。

財産の管理や処分は一応自分でできるかもしれないが、本人の財産を守るため、念のために誰かに援助してもらったほうがよい方のための手続です。

 申立ができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、法定後見人等、任意後見人、後見監督人等、市町村長、検察官

4親等内の親族はご本人からみて以下のとおりです。

  • 親、祖父母、子、孫、ひ孫
  • 兄弟姉妹、甥、姪
  • おじ、おば、いとこ
  • 配偶者の親・子・兄弟姉妹・甥・姪・おじ・おば
  • 親・子・兄弟姉妹・甥・姪・おじ・おばの配偶者

後見や保佐が開始された場合のご本人の不利益

  • 資格制限
    成年被後見人や被保佐人は会社役員や医師、税理士、弁護士、司法書士など各種国家資格職、公務員、成年後見人等になれません。
  • 許認可の取り消し
    建設業などの各種許認可事業では、成年被後見人や被保佐人でないことが許認可の要件とされている場合、許認可が取り消しになることがあります。
  • 印鑑登録抹消
    平成12年の自治省通達のなかで、成年被後見人の印鑑登録を抹消することが定められており、各市町村では印鑑登録条例の規定によりそのような取扱いがなされています。
  • 従前、成年被後見人は選挙権も被選挙権も有せずその権利を失うこととされていましたが、平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され(平成25年6月30日施行)、成年被後見人の選挙権は回復しました。

後見人等候補者について

後見人や保佐人などの選任は、家庭裁判所が総合的に判断します。

たとえば親族の方を候補者として申し立てをしたとしても、必ずしもそのとおりに選任されるわけではありません。家族環境や資産状況などを考慮し、第三者専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が後見人等に選任されることもあります。また、候補者である親族の方などが後見人に選ばれた場合でも、その後見人の事務を監督する権限のある第三者専門家の後見等監督人がつけられることもあります。

後見申立手続きの流れ(後見申立書類作成)

ご相談 

通常は親族の方などからのご相談となるでしょう。ご本人様の状況やご家族の状況、後見申立てを検討している理由(財産の処分が必要とか、借金の整理が必要、遺産分割が必要など)などを詳しくお聞きします。

資料として以下のようなものをお持ちいただければより具体的なご相談が可能です。

1.ご本人様の健康状態のわかるもの(要介護認定書、身体障害者手帳など)

2.ご家族関係のメモ書き

3.収入支出のわかる資料(年金通知書、確定申告書など)

4.資産に関するもの(通帳、保険証券、金融資産、不動産権利書、ローンの償還表など)

後見制度の概要や、申立の流れ、後見人の業務や注意点、費用などをご説明させていただきます。

面談・ご依頼

ご相談の際にご本人様と面会できればよいのですが、ご相談の際にご本人様にお会いできない場合は改めて面談いたします。

ご依頼をいただければ申立の方針を決定、後見候補者の検討を行い、申立書類作成の準備を行います。

後見申立書類作成

ご依頼内容によって当事務所で戸籍や住民票などの必要書類を取得します。ご依頼者様の側でそろえていただく書類をご案内いたします。医師の診断書を取得する必要があります。

管轄の家庭裁判所(ご本人様の住所地)に後見申立書類提出

大阪家庭裁判所では申立の日に、申立人(ご依頼者)、ご本人様、後見人候補者に出頭していただき、事情聴取を行います。当職も同行いたします。

後見人選任の審判

申立てから1〜3ヶ月程度で後見人選任の審判がなされます。選任された後見人が審判書を受領してから2週間経過後、審判が確定したのち法務局で後見登記事項証明書が取得できるようになります。

後見人の業務を開始することが可能になります。

成年後見申立費用

成年後見申立費用

100,000円
成年後見申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行・即日事情聴取の同行を含みます。他に、下記の実費が必要です。

その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、

その際には事前にお見積もりします。

成年後見申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。

費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。

(実費)

  • 収入印紙  800円
  • 収入印紙  2,600円
  • 予納郵券  3,880円(大阪家庭裁判所の場合)
  • 鑑定費用が必要になることがあります
  • その他  郵送費・交通費

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一人で悩まずに、まずご相談ください。

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