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後見人はご本人(援助の必要な方)の財産を適切に維持し管理する義務がありますので、
後見人自身のために使用すること、親族等に贈与・貸付けをすることは認められません。
また、裁判所の監督によって、後見人や親族が賛成しても、本人財産の支出が許されない場合もあり、
裁判所の指示には必ず従う必要があります。
※後見制度は本人の財産を保護する制度なので、後見人が自由に処分できるわけではないということをよく覚えておきましょう。
後見開始の申立ては、申立人の判断で自由に取下げることができません。
後見人の職務は「本人が死亡」又は「本人の判断能力が完全に回復」しない限り続きます。
債務整理、遺産分割、不動産売買等の当初の目的を達成しても、後見人の職務は終わりません。
後見人が病気等で職務を継続できなくなった場合は、後見人の辞任・選任の申立てを行い、新たな後見人を選ぶことになります。
後見開始の申立てにかかった費用(印紙代・切手代・戸籍代・鑑定費用・司法書士等に書類作成を依頼した場合は司法書士等に支払う手数料など)は、原則、申立人の負担になります。
後で本人の財産から精算(支出)することはできません。
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