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寄与分と特別受益

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

たとえば、被相続人の生前に、相続人の一人だけに多額の現金をあげていたとか、不動産の購入資金を援助していたような場合、生前何ももらっていなかった相続人からすると、遺産を均等に分配するのは不公平になると思うでしょう。あるいは、被相続人の生前に、献身的に介護にあたってきた相続人からすれば、何一つ面倒をみなかった他の相続人と均等に遺産を分配するのは納得がいかないこともあるでしょう。

そのような不公平を修正するための制度が特別受益と、寄与分です。

■特別受益者

共同相続人のうちで、被相続人から生前に贈与を受け、または遺贈を受けた者を特別受益者といいます。

特別受益者がいる場合、公平の見地から、全体の相続財産に贈与分を加算して、ここから各自の相続分を計算し、特別受益者については、すでに受けている額を差し引いて相続分を算出します。

しかし、被相続人から一部の相続人に移った金品すべてが特別受益となるわけではく、生前贈与のうち遺産の前渡しといえるほどの特別なもの、ある程度の価額のものが特別受益とされます。特別受益による遺産の修正は相続人の協議で行われます。協議の結果は、遺産分割協議書を作成します。

■寄与分

共同相続人中に被相続人の財産形成に特別の寄与をした者がいるときは、公平の見地から遺産の分割に際して、本来の相続分を超える額の財産を取得させることがあります。このことを、相続人の寄与分といいます。ポイントは被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした人というところです。夫婦間の協力など通常の寄与ではありません。寄与分による修正は相続人の協議で行われ、遺産分割協議書を作成します。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

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