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大阪相続相談サポート室の相続手続に関する事例紹介

こちらでは大阪相続相談サポート室が今までに手がけた相続手続きに関する事例をご紹介いたします。

CASE01
鉛筆で書かれた自筆証書遺言、印鑑も押されていなかった相続事案

(西宮在住の方のご相談)。

亡くなられた方には、奥様とお子様2人の相続人がいました。奥様の今後のことを考え、多くの遺産を奥様に分け与え、お子様2人には少なめの遺産を与えるという内容の遺言書を書き遺していました。おそらく、ご自身で本などを参考にして書かれたのだろうと思われます。ところが、残された遺言書は、本来自筆証書遺言としての法律上の要件を満たしていませんでした(なお、鉛筆書きそのものは無効ではありません)。

無効事由のある遺言書なので、そのまま不動産の相続登記や、銀行などの相続手続きには使うことができません。亡くなった方にもう一度書いてもらうわけにもいきません。かといって、生前のご主人の奥様への思いをまったく無視してしまうのもどうかと思います。そこで、この遺言書をもとに相続人全員で話し合いました。遺言書があること、遺言は無効であること、その相続財産の内容などをすべて明らかにしたうえで、生前の意思を尊重してみてはどうだろうかと。そして、遺言書の内容と同様の遺産分割協議が成立し、相続手続きが完了しました。

CASE02
相続人が兄弟姉妹10人以上遠隔地居住、遺言書は残されていなかった相続事案

(神戸在住の方のご相談)

亡くなった方に配偶者、子ども、両親などがいなかった場合、兄弟姉妹が相続人になります。先に亡くなっている兄弟姉妹がいればさらにその子どもが相続人になり、とにかく相続人が大勢いてさらに全国各地(大阪、神戸、山陰地方、関東地方)にお住まいの事案。遺産は土地建物、預貯金、株式(銘柄数十種)と保険金の請求もありました。ご相談者である相続人の方もすでに高齢で自分で書類収集や手続が困難なのですべてまとめて相続手続きを依頼したいとのご相談でした。なお、遺言書は残されていませんでした。

相続人の調査だけで相当な期間がかかります。兄弟姉妹が相続人である場合、亡くなられた方の出生から死亡までの全戸籍のほか、両親、祖父母にいたるまですべての戸籍を集め、最終的に相続人を確定させる必要があります。そして同時に遺産の残高を調査し、残高証明書を取得し、遺産分割協議書の作成に取り掛かります。同時に、各金融機関や証券会社からの相続必要書類を取り寄せます。肝心の相続人の皆様に連絡を入れ、遺産分割協議の内容の同意をいただきます。そして、最終的に遺産分割協議書や各種の相続書類に相続人全員の署名、実印の押印をいただきに奔走し、すべての書類がそろったのは数ヶ月が経過していました。そこから、不動産相続登記申請、各種金融機関への相続書類提出、保険金の請求、株式の名義書き換え等を行い、すべての相続手続が終了し、払戻が終わるまで半年以上かかりました。

CASE03
父親が脳こうそくで倒れた。しかも、多額の借金のあることが判明

(大阪市在住の方のご相談)。

突然、脳こうそくで倒れてしまったお父さん。血管性認知症と診断され、判断能力が衰えてしまいました。子どもと二人暮らしの方で、しばらくたってから多数の金融会社からの督促状が届くようになり、子であるご相談者は途方に暮れていました。お父さんに確認しようとしても、何も答えられません、他にそのような借金があるかもわかりません。

まずは金融会社からの督促を止める必要があります。司法書士が債務整理の受任通知を出せば金融会社からの支払督促は止まります。今回の事案では、認知症の父親から債務整理を直接受任することはできませんが、後見申立てを先に行い、後見人から債務整理を受任する予定である旨を伝えところ、金融会社からの督促は止まりました。急いで、ご相談者を申立人、後見人候補者として後見申立を行い、無事後見人が選任されました。そして、後見人から正式に債務整理の依頼を受託し、父親の破産申立てを行ったのです。なお、費用は法テラスを活用していただきました。

CASE04
遺産は高額な不動産だけ。相続人で分けるためにとった換価分割という分け方

(大阪市在住の方のご相談)

遺産は不動産だけでした。相続人が多数になっており誰がどのように相続するのかがなかなか決まりません。みな各自の相続分を主張するので、相続人全員で共有名義で登記をするという方法もありますが、必ずしも得策とは言えませんでした。

遺産は不動産だけ、という事案はよくある事案です。不動産は基本的に切り離して相続人で分けることができません(土地を分筆して物理的にわけることはできますが)。そこでとられる手法に、その不動産を相続人の1人が取得して代わりにお金で分配するという手法(代償分割)や、不動産を売却してその代金を相続人で分けるという手法(換価分割)があります。幸いこの不動産はすぐに売却の見込みがありました。また相続人が多数に上ることから相続登記はある相続人の単独名義とすることで売却の手続をスムーズに行うことができました。もちろん譲渡所得税は各相続人の取得割合で課税されます。ややこしい譲渡所得税の申告も、スムーズに税理士に連携し解決しました。

大阪相続相談サポート室の遺言書作成に関する事例紹介

こちらでは大阪相続相談サポート室が手がけた遺言作成に関する事例をご紹介いたします。

 

CASE 01

元会社経営者である85歳の方の公正証書遺言作成、遺言能力の確認を念入りに実施

(兵庫県在住の方のご相談)

遺言の依頼者は、元会社経営者の方でした。すでに会社を退き、長男に会社を継いでもらっていました。

奥さんはすでに他界、子どもが3人います。

自分が死んだあとは子ども3人が相続することになるのだが、どうにも仲が悪く相続をめぐって争いが起こりそうだと思い、遺言を作ることにしました。

依頼者はこれまでに、子どもや孫に様々な贈与をしてきました。長男には会社の株と不動産を、二男にも不動産を、三男にはお金を、孫にもお金を贈与していたのです。残された財産はそれほど多くはありません。

これから依頼者が亡くなった時、争いになるかもしれないと考えられるのは、

1.作成された遺言が有効か無効か、つまり依頼者が遺言をした時点で認知症などがなかったか

2.遺言、生前の贈与により遺留分の争い

でした。

 

遺言者は手足がしびれておりまともに文字を書くことができませんでした。また、年齢も高齢ということもあり、より信頼できる手続である公正証書遺言を作成することにしました。

 

まず遺言内容の文案を作成するために依頼者に会いに行き、お話を伺いました。その際には、

 

残りの財産を誰にどのように分けようと思うのか、なぜこのこの遺言を書こうと思ったのか、を丁寧に聞き取りました。また、過去に生前贈与をした事実も聞き取り、後に争いにならないように付言事項を書いておくことを検討しました。付言事項は法的な効力はありませんが、遺言者のメッセージを伝えるためには有効な方法です。この時のやり取りは、後の争いに備えてすべて録音しておきました。

 

また、施設の看護士やヘルパーの方にもお話を聞き、認知症の有無などを聞き取り、同時にかかりつけのお使者さんに診断書を依頼していただきました。

 

遺言書の文案を作成し、依頼者と再度打ち合わせを行い、遺言内容を決定しました。遺言には、残りの財産の具体的な分け方を記載するとともに、遺留分争いに備え、なぜそのように分けたのかという理由、さらに特別受益に関するものとして誰にどのような生前贈与を行ったということも書いておき、子どもたちの間で遺留分などの争いをしないようお願いする文言を書くことにしました。

 

公正証書遺言作成の日、公証人の先生に内容を確認していただき、依頼者の想いのつまった公正証書遺言が完成しました。

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