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よくある、ややこしい相続関係の具体例

基本的な法定相続人や法定相続分の事はわかるけれど、実際にはそう単純にいかないのが現実です。

相続人の範囲が広くなればなるほど、人間関係もややこしくなってきます。

まずは、基本的な相続関係を見てみましょう。

配偶者は常に相続人になります。 

1.相続人が配偶者と子

①配偶者と子.png

法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。

子が複数ある場合は、2分の1を子の人数で均等に割りますので、子が2人なら4分の1ずつ、3人なら6分の1ずつになります。

2.相続人が配偶者と直系尊属

②配偶者と直系尊属.png

子がいない場合、配偶者と直系尊属が相続人になります。

両親が先に亡くなっていて、祖父母がいる場合は祖父母が相続人になります。

両親が2人の場合であれば、6分の1ずつが法定相続分になります。

3.相続人が兄弟姉妹

③兄弟姉妹.png

だんだん、ややこしくなってきました。

直系尊属が誰もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹全員で4分の1です。兄弟姉妹ならもめないのでは?と考えがちですが、そうでもありません。

よくもめます。たぶん、それぞれの兄弟姉妹の配偶者の影響なんかもあるのでしょうね・・・。

ちょっと特殊なよくある相続関係

だんだんややこしさが増してきますが、いろいろな相続のご依頼を頂く中で、かなり多い事例をご紹介いたします。

1.代襲相続の事例

①代襲.png

平日は時間がないという方も安心です。

 被相続人よりも先に相続人である子がなくなっている場合、その孫が直接、相続人になります。

 これが、代襲相続です。

実務上、よくあります。

2.数次相続の事例

②数次.png

お客さまとの対話を重視しています。

代襲相続と間違いやすいのですが、被相続人の死亡の後に、さらに相続人の死亡がある場合です。

この場合は、代襲相続ではありません。順番に相続が開始されますので、

B死亡によりDが4分の1を相続し、さらにD死亡によりその相続人であるEFGが相続人になります。 

3.前夫(妻)との子がある場合

③前妻との子.png

弊社はフォロー体制も充実しております。

被相続人に前夫妻との間の子がある場合は、その子も相続人になります。

Cとの間に婚姻関係がなかった場合、Dは非嫡出子となりますが、相続分はEFと平等です。

これまで、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がありませんでしたが、最高裁の判例により否定され、法改正にいたりました。

4.後夫(妻)が亡くなった場合

④異母兄弟.png

平日は時間がないという方も安心です。

配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

ただし、養子縁組をしていれば相続人になります。 

5.異母兄弟姉妹

⑤異母兄弟.png

平日は時間がないという方も安心です。

兄弟姉妹の相続分は全血兄弟の場合と、半血兄弟の場合で異なります。

半血兄弟の場合は全血兄弟の半分になります。

6.兄弟姉妹の代襲相続

平日は時間がないという方も安心です。

このパターンも多いです。

兄弟姉妹にも代襲相続は発生しますが、再代襲相続はありません。

直系卑属に再代襲相続があるのとは異なります。

Iは代襲相続人になりますが、IもCより先に死亡していても、Jは相続人にはなりません。

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