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基本的な法定相続人や法定相続分の事はわかるけれど、実際にはそう単純にいかないのが現実です。
相続人の範囲が広くなればなるほど、人間関係もややこしくなってきます。
まずは、基本的な相続関係を見てみましょう。
配偶者は常に相続人になります。
1.相続人が配偶者と子
法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子が複数ある場合は、2分の1を子の人数で均等に割りますので、子が2人なら4分の1ずつ、3人なら6分の1ずつになります。
2.相続人が配偶者と直系尊属
子がいない場合、配偶者と直系尊属が相続人になります。
両親が先に亡くなっていて、祖父母がいる場合は祖父母が相続人になります。
両親が2人の場合であれば、6分の1ずつが法定相続分になります。
3.相続人が兄弟姉妹
だんだん、ややこしくなってきました。
直系尊属が誰もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹全員で4分の1です。兄弟姉妹ならもめないのでは?と考えがちですが、そうでもありません。
よくもめます。たぶん、それぞれの兄弟姉妹の配偶者の影響なんかもあるのでしょうね・・・。
だんだんややこしさが増してきますが、いろいろな相続のご依頼を頂く中で、かなり多い事例をご紹介いたします。
1.代襲相続の事例
被相続人よりも先に相続人である子がなくなっている場合、その孫が直接、相続人になります。
これが、代襲相続です。
実務上、よくあります。
2.数次相続の事例
代襲相続と間違いやすいのですが、被相続人の死亡の後に、さらに相続人の死亡がある場合です。
この場合は、代襲相続ではありません。順番に相続が開始されますので、
B死亡によりDが4分の1を相続し、さらにD死亡によりその相続人であるEFGが相続人になります。
3.前夫(妻)との子がある場合
被相続人に前夫妻との間の子がある場合は、その子も相続人になります。
Cとの間に婚姻関係がなかった場合、Dは非嫡出子となりますが、相続分はEFと平等です。
これまで、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がありませんでしたが、最高裁の判例により否定され、法改正にいたりました。
4.後夫(妻)が亡くなった場合
配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
ただし、養子縁組をしていれば相続人になります。
5.異母兄弟姉妹
兄弟姉妹の相続分は全血兄弟の場合と、半血兄弟の場合で異なります。
半血兄弟の場合は全血兄弟の半分になります。
6.兄弟姉妹の代襲相続
このパターンも多いです。
兄弟姉妹にも代襲相続は発生しますが、再代襲相続はありません。
直系卑属に再代襲相続があるのとは異なります。
Iは代襲相続人になりますが、IもCより先に死亡していても、Jは相続人にはなりません。
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知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説