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安心して有効な遺言を残すために
遺言は、遺言者の最後の意思として書き残しておくものです。
民法は遺言者の最後の意思を尊重し、遺言による相続を優先させています。遺言で特に何も定められていない場合に法定相続になるのです。
さて、簡単に遺言を書こうと思ってみても、家族の顔が浮かんだり、様々な思いがめぐってうまく書くことができないかもしれません。あまりに無茶な遺言ではあとでもめにもめることになるかもしれません。
おまけに、法的に有効に遺言を書こうとするといろいろクリアしなければならない条件もあるのです。
法的に有効な遺言を書くにあたっては、形式的にも内容的にも注意して書く必要があります。
遺言によって起こりえるトラブルにも配慮が必要でしょう。遺言書の保管方法や、いざ亡くなった後に遺言どおりに手続をすすめる手はずも必要でしょう。
最近では、遺言書の作成を勧める本もたくさん出ています。
さて、本を買ってみたはいいが、自分ひとりで本当に本を見ながら想いを正確に反映した遺言書が作れるでしょうか。
全財産をまるごと相続させるような単純明快な遺言ならまだしも、相続人の紛争を予防したり、個別具体的な遺産分けを考えている場合に中途半端な遺言では、相続人の紛争を予防するどころか紛争を招いてしまうこともありえます。
「遺言の本は買ってみたんだけど、やっぱりよくわかりません。なんだか書くのがめんどくさくなってきました・・。」という声も聞こえてきます。
大阪相続相談サポート室では、安心して有効な遺言を作成するためにきめ細やかなサービスを提供いたします。
なお、通常は公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言作成にあたっては、遺言書の文案作成から、公証人役場での証人まで対応させていただきます。
一般的に利用される遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言の2つががあります。
それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。
■自筆証書遺言
○作成方法
・遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自書し、押印して作成。
○メリット
・遺言者が単独で作成できる
・費用がかからない
・気軽に作り直せる
・内容を他人に知られない
○デメリット
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、形式不備等により遺言が無効となるおそれがある
・自己または他人による紛失、滅失、隠匿、偽造、変造のおそれがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
■公正証書遺言
○作成方法
・遺言者が、原則として証人(2人以上)とともに、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成
○メリット
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない
・原本は公証役場で保管。紛失、隠匿、偽造のおそれがない
・家庭裁判所による検認手続が不要
○デメリット
・証人(2人以上)を選ぶ必要がある
・手数料を必要とする
今、遺言書を書いておこうと思ったあなた、あるいは自分の親兄弟などに遺言書を書いておいてほしいと思っているあなた、漠然と考えていても希望に沿った遺言は書くことができません。適当に書いて残した遺言は仮に有効に書くことができたとしても、遺言者の意思が正確に反映されるとは限りません。
自分の死後、遺産を希望どおりに分けるには、有効な遺言を書くしかありません。
そこで、皆様のおかれている状況を一度整理してみてはいかがでしょうか。
整理するポイントは次のようなものです。
1.遺言を書こうとしている人の親族関係を書き出してみましょう。配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹、すでに亡くなっている方はいるのかどうか。特に、配偶者や子がない場合は、相続関係が広がっていく可能性があります。
相続人の順位については、このサイトの知っておいて損はない相続の基本をご覧ください。
また、遺言の書き方として、相続人に分ける場合と、相続人ではない人に分ける場合で違いが出てきます。相続人に分ける場合は原則、「相続させる」と書きますが、相続人以外の場合は「遺贈する」と書くのです。
遺言で個別に財産を分けたい場合は財産の特定が必要です。簡単な財産のリストを作ってみましょう。
不動産・・・土地の地番、建物の家屋番号で特定します。毎年送付される固定資産税の納付書があればそこに明細が載っています。権利書にも載っています。
預貯金・・・銀行名、支店名、預金の種類、口座番号、現時点の残高
株、投資など金融資産・・・証券会社から送られてくる明細で特定します。銘柄、株数、現時点での評価額
個別に財産をわけるのではなく、一切がっさいまとめて誰かにあげようと考えている場合は個別の財産の特定がなくてもいいのですが、後の紛争を避けるため、なるべく財産はなるべく特定しておいたほうがいいと思います。
(自筆証書遺言の場合に多いのですが、一番簡単な書き方で、私の全財産を○○に相続させる、という包括的な遺言ももちろん有効です。)
ここで問題となるのは遺産の前渡しといえるほどの大きな財産の贈与です。
例えば、不動産を贈与した、子どもの住宅購入資金を贈与したなどです。遺産分割でよく争いとなるのがこのような特別受益です。
これから遺言を書こうとしている場合に、過去に多額の贈与をした人がいる場合にはそのことも考慮に入れておいたほうがいいかもしれませんね。
一部の相続人だけが理由もなく「もらいすぎ」になってもめるケースがあるからです。
相続分とは異なった分け方を望んだり、相続人以外の人に遺産を分けようと思うのには何か理由があるはずですね。
相続人にとって不公平な分け方をあえてする時、その理由というのは大事です。
遺言の付言事項にその理由を記載しておくことで紛争を避けることができる場合もあるのです。
例えば、
療養看護に頑張ってくれたから多く与える。
結婚はしていないが内縁の妻に財産を残したい。
生前に贈与をしていない相続人には多く与えたい。
債務を負担させる代わりに遺産も多く与えたい。
会社を継がせるために、自社の株をすべて与えたい。
特定の財産を個別具体的に分け与えたい、長男には不動産を、二男には預貯金すべてを、等。
子どもがいないので、遺産はすべて配偶者に与えたい。
配偶者も子どももいないが、世話になっている甥や姪、第三者に譲りたい。
「笑う相続人」という言葉を聞いたことがありますか?死亡した人と会ったこともない人が相続人として財産を承継してしまう事例です・・・
必ずしも遺言が円満な相続を実現できるとは限りません。中途半端に書いた遺言が逆に相続人間の争いを引き起こす事もあるのです・・・
公正証書遺言の場合、公証人役場の遺言検索システムを利用することで、全国どこでも調べることができます。
遺言書が発見された時には、勝手に開封してはいけません。その必要な手続きとは・・・
遺言に書いた財産の分け方をスムーズに実現させるために、あらかじめ遺言執行者を定めておくことができます。
財産の分け方の理由や、相続人に対するあなたの思いを遺言に書き残すことができます。
ご相談に際しては、次の資料があればスムーズです。相談時では簡単なメモ書きでも構いませんが、最終的に遺言作成を行う段階では各書類を確認させていただきます。
1.遺言者と相続人関係がわかるもの(戸籍等)
2.財産の内容がわかるもの 不動産であれば固定資産納付書や権利書、登記簿謄本
預貯金であれば通帳(銀行名、支店名、口座番号を特定) その他保険証書や有価証券、証券会社の明細など内容が特定できるもの
なお、公証人役場で公正証書遺言を作成する場合は以下の書類が必要です。
① 遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税証明書
⑤遺言者の方で証人を用意する場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの。
①遺言者様との面談、どのような遺言を希望されるのかの聞き取り
②戸籍等により、相続人関係の確認、各種資料による財産内容の確認
③遺言書文案の作成と、内容の確認
自筆証書遺言の場合は、このあと遺言者本人による自筆証書遺言作成となります。作成した遺言書の保管を司法書士いまよし事務所に依頼される場合は、別途保管料(月5000円)をいただきます。
④公証人役場との事前確認、文案のチェック、遺言作成日時の調整
⑤公正証書遺言作成の証人への連絡。お知り合いに証人になってもらえる方がいない場合は、司法書士いまよし事務所でも証人立ち会いを致しております。
なお、証人は、推定相続人や遺言で財産をもらう人、他一定の親族はなることができません。
⑥予約した日に公証役場に赴き、公証人の面前で遺言内容を読み伝え、公証人がこれを遺言書に書き、遺言者と証人に確認を取った上で、公正証書遺言を作成します。
作成された公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されますので、変造、紛失、隠匿などの心配はありません。
また、遺言者には謄本が交付されますが、万が一紛失しても、遺言書の検索システムにより、相続人は公正証書遺言が作成されたかどうかを探すことが可能です。遺言検索システムは、最寄のどの公証人役場でも検索可能で、相続人が探す場合は一定の必要書類がありますが、費用はかかりません。
遺言書があるかどうかわからない場合、念のため遺言検索を行うほうがよいでしょう。
自筆証書遺言の場合は、ご自身で保管しておく必要があります。
自筆証書遺言 | |
財産の価額 | サポート料金 |
3000万円以内 | 50,000円 |
5000万円以内 | 60,000円 |
1億円以内 | 90,000円 |
3億円以内 | 120,000円 |
3億円超 | 別途お見積り |
公正証書遺言 | |
財産の価額 | サポート料金 |
3000万円以内 | 70,000円 |
5000万円以内 | 90,000円 |
1億円以内 | 120,000円 |
3億円以内 | 150,000円 |
3億円超 | 別途お見積り |
証人立会 | 10,000円 |
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06-6195-3470 |
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遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。ただし、相続登記など別の手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、相続関係証明書作成報酬(20,000円〜)がかかります。
遺言書検認の申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。
費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり2,500円の手数料で承っています。
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