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相続人が不存在のとき

相続人が存在しない場合があります。

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。

ほかにも、戸籍の記載上相続人が見当たらない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合も該当します。

相続人の不存在というのは、相続人のあることが明らかでない状態をいいます。相続人が存在するのは明らかだが、どこにいるのか分からない、とか生きているのかどうかわからないというのは別の問題で、不在者あるいは失踪の問題です。

たとえば不動産がある場合、放置しておいてよいものでしょうか。

そのようなときは、相続財産を法人として、相続財産管理人を就け、相続人を探しながら、清算を行う手続きが必要になります。

そして、待機期間や相続債権者などの権利申出期間を経て清算弁済を行います。

相続人捜索期間をへて、それでもなお相続財産が残っている場合、特別縁故者へ財産を分与する審判を受けることができる場合があります。

特別縁故者は、内縁の妻など生前に生計を同じにして療養看護に努めた方などをいいますが、その方は相続財産の分与を家庭裁判所に請求できるのです。遺産を国に差し出させるより、内縁の妻のように法律上は相続人でなくても深い縁故を持っていた方に相続財産を分与するほうが好ましいといえるからです。

もっとも、ここまでの公告期間を合計すると10カ月以上になります。

そして、このような特別縁故者への財産分与の審判があった場合は、不動産の登記申請が必要になります。

知っておいて損はない相続の基本

遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。

多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?

夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。 

法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。

未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。

認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。

遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。 

本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。

相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。

そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。

ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。 

会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。

相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 

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