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ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
つまり、Aさんが亡くなり、その相続人がBCだとして、そのBさんもAさんの後に亡くなり、甲乙が相続したという場合です。2回の相続が発生しているわけです。
不動産がAさんの名義になっている場合、どのような登記をすることができるのかという問題です。
1.順番に相続登記をするという方法
Aさんから亡Bさん、Cさんへ相続登記を行い、亡Bさんから甲さん乙さんに相続登記をすると、2回の登記が必要になります。報酬も2回分、登録免許税も2回分必要になります。法定相続分のとおりに登記をするのであれば、この方法しかありません。
2.遺産分割協議はだれができるか
Aさんの不動産についてCさんと、甲さん乙さんで遺産分割協議をすることができます。Aさんの相続人である亡Bさんの地位を甲さん乙さんが承継しているからです。そして、遺産分割協議でCさん一人のものにするという協議が成立した場合、AさんからCさんに相続登記をすることができます。
3.中間省略で1回の登記で済ませる方法
登記実務では、遺産分割協議によって、2回の相続のうち中間の相続が単独相続となる場合、2回の相続登記をまとめて1回ですることができます。遺産分割協議によって、中間は亡Bさんが単独で相続したものとして、最終的に甲さん単独、あるいは乙さん単独、また甲乙さんの共有でもいけます。中間の相続が亡Bさんの単独相続だからです。Cさんが相続放棄をして結果、中間が亡Bさん単独相続になった場合も同じです。
2回の相続登記をまとめて1階でできれば費用は当然安くなります。
実務上、数次相続はとてもよく目にします。遺産分割がまとまれば上記のように1回で相続登記できることになりますが、数次相続の場合、おおむね相続人が広がっておりますので、遺産分割協議が煩雑になりがちです。相続登記は早めの対応をお勧めいたします。
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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