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法定後見と異なり、本人が元気なうちにあらかじめ公正証書で結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人が本人を援助する制度です。
たとえば次のようなことをあらかじめ依頼しておきます。
任意後見契約を活用して、老後の生活、財産管理をする場合、さらにご希望に沿った支援が提供できるように任意後見契約とともにいくつかの契約を組み合わせることが可能です。
自分でものごとの判断ができるうちに
1.継続的見守り契約
2.財産管理等委任契約
3.任意後見契約
4.死後事務委任契約(ご希望により亡くなられた後の事務を行うための契約です)
あわせて、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。
任意後見契約を結ぶと、法務局で任意後見契約の登記がなされます。
継続的見守り契約により、司法書士から定期的な電話連絡や訪問を行います。いつでもすぐに財産管理事務や任意後見事務を行うことができるように、ご本人の状況を把握したり、お要望をお聞きします。
ご本人には判断能力の衰えはないけれど、身体の衰えなどから財産管理業務を開始してほしいとご希望された場合は、司法書士が財産管理業務を開始します。
財産管理契約とご本人の要望にもとづき意思を尊重した財産管理業務を行います。ご本人の判断能力が衰えたら
ご本人の判断能力が衰えたときは、司法書士より家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立てます。任意後見監督人が選任されて、はじめて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見契約とご本人の要望書にもとづいて、ご本人の意思を尊重した任意後見業務を開始します。
あらかじめ定めておいた財産管理や療養看護に関する法律行為を代わって行います。契約終了に伴う事務・亡くなられたあとの事務
契約終了にともない、相続人等に管理事務を報告し、財産を引き渡します。死後事務委任契約にもとづき親族等への連絡、葬儀や永代供養に関する事務、家財道具の処分などご希望の事務を行います。
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大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
主な対応地域 | 大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、 兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、 京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
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知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説