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養子縁組

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組と特別養子縁組は、その要件や効果に違いがあります。

相続対策、相続税対策などで活用されるのは普通養子縁組です。

普通養子縁組は様々な理由で行われます。

子がほしいが、夫婦の間に子ができなかったから。

再婚相手に連れ子と親子関係を築きたいから。

財産を相続させたいから。

相続税の対策になるから。

普通養子縁組の届出は理由を問いません。

縁組の届出をしようという意思と、親子と認められるような関係を設定する意思が双方にあればよいのです。

普通養子縁組にはクリアしなければならない要件がいくつかありますが、要件をクリアすれば縁組届が窓口で却下されるようなことは基本的にないでしょう   

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