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最近、成年後見に関するご相談が多くなっています。
認知症になったご本人からのご相談というのはありません。そのご家族の方、親族のかたからのご相談です。
「銀行に本人の預金を下ろしに行ったら後見人を選ばないと下ろせないと言われて困っている。」
「認知症の方を含む遺産分割協議ができない」
「認知症の方の借金問題があり困っている」
「後見制度を使わないといけないことはわかったが、相談先がわからない」
「家庭裁判所で後見申し立ての書類一式もらったが、到底書類作成なんかできない」
「後見制度ってそもそもどういうものかわからない」
など・・・。
私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで魚や肉を買うのも契約です。契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるのか判断できる能力が必要となります。たとえば、「よくわらかないけど」40万円もするふとんを買ってしまったなど、判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
あなたが自分らしく生きるために、また大切な家族の暮らしを守るために知っておきたい制度です。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見
「あなた自身」が今は判断力があるが、将来判断力が衰えたときのために利用するとき
将来自分の判断能力が衰えた時に備えてあらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身の回りのことなどについて「こんなふうにしてほしい」と具体的な希望を頼んでおくことができます。
たとえば次のような場合です
法定後見
「あなたの両親や祖父母などの親族の方」の判断力が衰えてしまっていて、財産の管理などが必要なとき
すでに判断能力が衰えている方ために家庭裁判所が適切な保護者を選ぶ制度です。選ばれた保護者はご本人の希望を尊重しながら財産管理や身の回りのお手伝いをします。
たとえば次のような場合です
具体的な事案としては、
相続人が認知症であっても相続人であることに変わりはありません。しかし、いざ相続手続きや遺産分割協議を行うとなると、判断能力のない方がその手続きをすることはできません。
このような場合には、まず認知症の方の成年後見申立を行い、後見人を選任してもらいます。
選任された後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議を行ったり、各種相続手続きを行うことになります。
脳こうそくなどで倒れてしまい認知症を発症した。ところがしばらく看護をしていたころ、クレジット会社や消費者金融からの督促状が届くようになった。
ご本人は判断能力がないので返済をすることができません。ご家族の方が心配して代わりに返済しているようなことも多いのではないでしょうか。
このような事案でご本人に返済能力がないと判断される場合は法的に債務整理をしたほうがよいうでしょう。しかし認知症であるご本人が債務整理を依頼することはできないので、まず成年後見の申立を行い、選任された後見人が債務整理、破産申立てなどの依頼を弁護士や司法書士に依頼することになります。
本人に代わってふとんを買う契約をしたり(代理権)、本人が一人で買ってしまったら、業者に契約を取り消す旨を伝えたり(同意権・取消権)して、本人が不利益を被らないように支援します。
この場合、本人の希望を尊重し(自己決定の尊重)、生活状況、体力や精神状態などを配慮して(身上配慮義務)、本人にとって最も良い方法を選んでおこなうことになります。
もっとも、成年後見制度を利用しても、日用品の購入やそのほか日常生活に関する行為は単独でできます。居住している建物を売ったり賃貸したりする場合には家庭裁判所に許可をもらう必要があります。
司法書士いまよし事務所では、法定後見、任意後見のご相談、親族の方を後見人候補者とする後見人選任申立書類の作成、あるいは候補者を用意することができない場合に、当職を候補者とする後見人申立、そのほか、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約のご相談を承ります。
親族ではあるものの、遠方に住んでいてご本人の支援ができない場合や、後見人としての業務に不安がある方、自分自身も高齢で後見業務ができないなど、親族の中にご本人の支援を行える方がいない場合は、当職が成年後見人候補者として後見申し立てをおこない、その後、後見人としてご本人の支援を行っていきます。
当職は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員として日々後見業務に取り組んでおりますので、安心してご相談いただけます。
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大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
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