〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2-8 YS新大阪ビル6F
受付時間 | 10:00~19:00 (事前予約にて23:00まで対応可能) |
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定休日 | 土日祝(ただし、事前予約にて対応可能) |
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下記のような、手続が面倒な相続手続を一括してお任せいただけます。
相続手続をする時間のない方、全部まとめてやってもらいたい方に最適なサービスです。
一口に相続手続といいましても、最終的に遺産の名義書換や相続税申告に至る過程で様々な方向性に分かれていきます。
例えば、相続人がどの範囲になるのか、つまり子がいるのかいないのか、それとも相続人は直系尊属なのか、
あるいは兄弟姉妹になるのか、によって必要な戸籍謄本の範囲が異なります。
相続人が兄弟姉妹である場合、必要な戸籍関係書類は膨大な量になり、一般の方が収集するには困難を極めるでしょう。
あるいは、プラスの財産以外にマイナスの財産があるかどうかによって、相続放棄を検討する余地もでてきます。
これには3ヶ月という期限が設けられており、迅速な処理が不可欠です。
また、遺言書があるかどうか遺言執行者が選定されているかどうか、相続人間で仲違いがないかどうか、遺産分割協議がまとまりそうかどうかなど、
各場面で適切な方向に進まなければ、スムーズな相続手続はできません。
手続がスムーズに進まなければ、例えば、その間、預貯金口座も凍結されたまま入出金することもできません。
大阪相続相談サポート室の遺産整理手続では、そのような各場面に応じて迅速かつ適切な対応を行い、
なるべく争いの起こらないように中立の立場で遺産整理を行います。
相続遺産に関する手続というのは、実に種類が多く煩雑です。
に至るまで多岐にわたります。
これらの手続では細かな書類作成が必要なものが多く、不慣れな相続人の方にとってはとても負担が大きいものとなります。
大阪相続相談サポート室では、これら多岐にわたる相続手続をすべて一括してお任せいただく
「遺産整理業務」を取り扱っています。
相続手続に不慣れで不安に思っている方、何から始めればよいのかわからない方、お仕事が忙しくて時間的余裕のない方、
遺産の種類が多くすべての相続手続を依頼したい方など、
司法書士いまよし事務所の運営する大阪相続相談サポート室の「遺産整理」をご利用下さい。
なお、「遺産整理」は、故人のお部屋の片付けや清掃、不要品の処分などを行う、いわゆる「遺品整理」ではありません。
相続税の申告が必要である場合には、当事務所で信頼できる税理士にご依頼いただけます。
司法書士が不動産登記、相続登記の専門家であることはご存じの方も多いかと思います。
その他に、商業登記や裁判所提出書類の作成を通じた訴訟支援、簡易裁判所における訴訟代理などの業務がありますが、
さらに財産管理業務についても規定されています。
司法書士法第29条並びに施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、
①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び
②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。
遺産整理業務というのは、相続財産の管理業務に他ならず、この規定により司法書士は遺産整理の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せいただけます。
また、司法書士今吉 淳は、一般社団法人日本財産管理協会より財産管理マスターとして認定を受けています。
インターネットで「遺産整理」と検索すると、銀行や信託銀行関連のホームページがたくさんヒットするかと思います。
そのような金融機関でも遺産整理業務として、預貯金や株式等の相続財産の相続手続き、名義書き換え等を代行して行うサービスがあります。
金融資産の運用や処分、有効活用などのコンサルティングも行っていると思います。
これも、一括して相続手続きを受託するというものですが、結局不動産の相続登記や、相続税申告などは司法書士や税理士に委託する契約となっています。もちろん、相続登記報酬と実費は別途必要です。
当事務所で扱う遺産整理業務報酬には不動産の相続登記報酬が含まれています。
ということは、最初から遺産整理業務を司法書士に依頼したほうが、安上がりです。
そしておそらく遺産整理業務の報酬自体も、金融機関のそれよりは安いかと思います。
遺産整理業務は、司法書士のみならずさまざまな業者が取り扱っております。
それぞれに、メリットデメリットがありますので、相談に行くときは契約内容や費用面についてよく確認していただきたいと思います。
当事務所では、遺産整理業務とは直接関係のない、資産運用や株価の動向、資産の有効活用などのアドバイスは出来かねますので、その点はご了承ください。
相続手続きをする上で、相続財産を調べるのは重要です。まして高額な負債があった場合には・・・
遺言書が無い場合、遺産をどのように分けるかは相続人全員での話し合いが必要です。話し合いがまとまらない原因として、生前に個別に贈与されていたとか、療養看護に努めたとか・・
銀行の相続手続きは、金融機関によって異なります。相続に必要な書類も金融機関ごとに異なるので注意が必要です。銀行実務では原則、相続人各々からの払戻には応じてもらえません。
銀行が、預貯金の名義人死亡の事実を把握するとすぐに口座は凍結され、相続人は引き出すことができなくなります。
保険金の請求は、契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって必要な書類や手続が異なります。
上場株式の場合と非上場株式の場合で相続の手続きが異なります。証券会社、信託会社によっても手続が異なります。
ご相談には、次の資料があればスムーズです。
・被相続人(亡くなられた方)の相続関係が分かるもの(戸籍など)。簡単なメモ書きでもかまいません。
・判明している資産の内容の分かるもの(借金も含みます)。たとえば不動産の権利書、登記簿謄本、固定資産税納付書、預貯金通帳、有価証券、保険証券、クレジットカードの明細、遺言書など
ご相談後、概算見積(ご相談時にはお見積りできない場合もあります)いたします。
まずはご依頼主様と、遺産整理業務委任契約を締結いたします。
ご依頼に応じて戸籍・住民票を取得し、相続関係を調査し、公正証書遺言の検索、場合によっては負債確認のために信用情報の確認も行います。その他、登記簿謄本・固定資産評価証明書・名寄帳を取得し、各種金融機関・保険会社の相続必要書類を取り寄せます。
ご依頼主様におかれましては、相続財産の確認をお願いいたします。
相続人が確定しましたら、全員の方と遺産整理業務委任契約を締結します。
相続財産の残高を確定し、遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員との合意に至った場合、遺産分割協議書に相続人全員で実印を押印いただきます。
遺産分割協議は相続人全員が一堂に会する方法や、持ち回りで押印をいただく方法があります。当事務所が遺産分割協議の立会いをすることも可能です。
不動産の相続に伴う、名義書き換え(登記申請)・預貯金等の相続、解約、払い戻し・株式等の各種金融資産の名義変更・各種保険金の請求などを相続人様に代わって実施いたします。
相続書類のお渡し・戸籍等のご返却・遺産整理完了報告を行い、費用の精算を行い終了です。
お気軽にご相談ください |
06-6195-3470 |
受付時間 : 10:00〜19:00 |
遺産整理業務・遺言執行業務報酬
個別に相続登記や、銀行口座の名義書き換えを依頼するのではなく、相続登記も含め、一切の相続手続き依頼する場合はこちらの遺産整理業務になります。
ただし、個別に預貯金口座の名義書き換えのみをご依頼いただく場合など、簡易な手続については一手続あたり5万円で対応いたします。
遺産整理業務・遺言執行業務に関する報酬は下記1+2のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、 各人ごとに算出します。
1.定額報酬 引き渡しを受ける相続人等1人当たり5万円
2.承継対象財産価額に応じた財産比例報酬額
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円 |
500万円超、5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5,000万円超、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円超、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円超 | 価額の0.4%+149万円 |
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
※ 遺産の種類や遺産整理執行方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございます。
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。 ・不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本代、郵送料等の実費 ・相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費 ・遺産分割交渉や調停、審判手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士報酬・実費
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
大阪・淀川区の司法書士いまよし事務所が運営する『大阪相続相談サポート室』では、
相続・遺産整理、遺言、成年後見でお悩みの方お一人お一人に、親身になって無料相談を実施しております。事務所は西中島南方駅徒歩1分、新大阪駅徒歩8分。
一人で悩まずに、まずご相談ください。
主な対応地域 | 大阪府(大阪市、吹田市、箕面市、池田市等)、 兵庫県(宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、明石市等)、 京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 |
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