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1.未成年者と遺産分割協議
相続人に親と未成年者の子がいる場合、少し手続きが増えることになります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになりますので、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めることになります。未成年の子が複数ある場合は、それぞれに特別代理人が必要です。
利益相反行為というのは、親の利益になるが未成年者にとっては不利益になる行為、又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。
例えば
など。
そして、遺産分割協議の場合は、親と子の特別代理人との間で行います。
その後、遺産分割協議書を添付して相続登記を行うのですが、遺産分割協議書には特別代理人の印鑑証明書や選任審判書が必要になります。
なお、法定相続分で相続する場合でも特別代理人の選任は必要です。
これは、親と未成年の子の場合のほかに、成年後見人と成年被後見人の関係にあるときも同じように考えます。
申立ができる人
申立に必要な書類
申立の流れ
子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
特別代理人の候補者については、資格は特に必要ありませんが、特別代理人は未成年者の利益を保護するために選ばれるものです。
当然、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要ですから、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性が判断されます。
私、司法書士が候補者となって特別代理人選任申立を行い、その後の遺産分割協議書への押印、さらに不動産の相続登記までご依頼いただくことができます。
遺言で相続割合の指定などがあればその割合によることになりますが、指定がない場合は法定相続割合で相続されます。割合は相続人の組み合わせによって違います。
多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄を!というような言葉をよく聞きますが、そもそも債務の相続とはどうなっているのでしょうか?
夫(妻)がおらず子どももいない、さらに親兄弟もすでに他界してしまったなど、相続人が誰もいないことがあります。
法定相続分や遺言による相続割合そのままでは、相続人の間で不公平になってしまう場合があります。
未成年者というのは、法律行為をするのに親権者である親が法定代理人となるのですが、親と未成年の子が遺産分割協議をする場合、利益が相反することになります。
認知証などで、判断能力を欠いている場合、ご本人が有効に相続手続きを行うことはできません。ご本人の判断能力が衰えているのに、ご本人の知らないうちに勝手に相続手続きが進んでしまっては大変です。
遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待するなどの事由があったときに、被相続人の意思を尊重しそのものの相続権を失わせる制度です。
本来なら相続人となれるはずなのですが、一定の不正があったなど一般の人の感情からしても、相続させるわけにはいかないような場合、法律上当然に相続人の地位を失わせる制度です。
相続人のなかに行方不明者がいて遺産分割協議ができないとき、その人を除外して遺産分割協議をしても無効です。
そのような遺産分割協議書を作成しても相続手続きをすることはできません。
ある人が亡くなったことで相続が発生し、その後その相続人がさらに亡くなって相続が発生することを数次相続といいます。
会社を設立し経営者、オーナーであった場合は、事業の承継という問題が生じます。単に相続人に承継すればよい、という問題ではなくなります。
相続や遺贈によって取得した財産、および後に出てくる相続時精算課税の適用をうける財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
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知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説