H26.10.9 いろんな登記が放置された田舎の物件の相続
たまに表題のような事件に出くわします。
相当田舎のほうの物件で、相続登記の依頼を受け、物件を調べてみるとさまざまな登記がなされないまま放置されていることがあります。
1.父親が亡くなったので、不動産の相続登記をしようとしたら、3代も4代も昔の名義のままだった。
2.おまけに、3代も4代も昔、大正時代ぐらいに設定された抵当権が残ったままだった。
3.未登記の建物がたくさんあった。
4.家を建て替えたのに、古い家の登記が滅失されず残っており、新しく建てた家の表題登記もされていない。
5.近所の住人と土地をかえっこしたのに、その交換の登記がされていない。
6.さらに交換した土地のうえには、交換した住人が家を建てているが、その建物の登記もないので、固定資産税は相手ではなく、自分に課税されている。
はっきりいって、むちゃくちゃです。
1の相続登記は、代襲相続や数次相続がからみ、相続人が大人数になりましたが、無事遺産分割協議に協力してもらえましたので、一括で相続登記が済みました。
2、の休眠担保権(古い抵当権)も、供託による方法で、抵当権はすべて抹消できました。
3から6はこれからの検討課題です。
この田舎、昔は建物を建てても、土地を交換しても登記をするという認識がなかったのでしょうかね・・。
現金決済でやっていると、そういう感覚もなかったのかもしれません。
しかし、今後不動産を売却したりなど、処分の必要が出てきた場合は、こういう登記はきっちりとさせておかないと困ることになります。
相続登記と、抵当権の抹消だけでもずいぶん時間がかかってしまいましたが、これから多数の建物の表題登記をやり直して、所有権保存登記をして、土地の交換の登記もやって、となるとまだまだ時間がかかりそうです。
相続登記は、相続税のように期限があるわけではありません。抵当権の抹消もしかり。
登記をしなくても、国から文句を言われることはありません。
でも、登記を放置するとあとあと、とても大変な作業になることが多いのです。