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H26.11.18 熟慮期間経過後の相続放棄事案

平成23年に亡くなった方の、相続放棄申述が受理された事案です。

熟慮期間3ヶ月どころか、3年も経過していた事案です。

もちろん、相続人である相談者(養子)の方は、被相続人が死亡した事実を知っていました。

同居していたからです。

相続放棄のきっかけは、固定資産税の滞納通知でした。

被相続人が亡くなってから3年も経過してから固定資産税の滞納通知が来たのです。

田舎に家があるというのは知っていましたが、被相続人の名義かどうかは知らず、さらに被相続人からはその家は相続できないと説明をされていたので、自分たちが相続する財産はなにもないと考えていたようです。

他に借金もなかったそうです。

滞納税額は高額でした。とても支払える額ではありません。

不動産を相続すれば、滞納税があったとしても債務超過ではありません。

売却して支払うことも可能でしょう。

しかし、被相続人には相談者(養子)のほかに、前妻の兄弟姉妹が多数相続人になっていました。

相談者は、他の相続人とはうまくいっておらず、かかわりをもちたくないと言います。

相続手続きやその後の売却などでかかわりを持ちたくないとのことでした。

不動産を相続する気もなかったのです。

そこで、相続放棄を行うことにしました。

相続放棄が受理されれば相続人ではなくなりますから、固定資産税を支払う必要もありません。

ところが、相続放棄は熟慮期間というのがあります。

何の事情もなく、3年も経過した後に相続放棄を申述しても認められないでしょう。

そこで、相談者には相続放棄をする事情、相続する財産を知ったのが3年経過したあとになった理由、相続財産が何もないと信じた理由などを詳しくまとめていただき、事情説明書を書いてもらいました。

固定資産税の通知書、役所の担当者との電話のやりとりなどの資料も添えて、家庭裁判所に提出しました。

後日、家庭裁判所からの照会書が届き、必要内容を記入して返送しました。

そして無事、相続放棄の申述が受理されたのです。

相続放棄の受理証明書を役所に提出し、固定資産税の支払い請求はほかの相続人にされることになるでしょう。

熟慮期間経過後の相続放棄は、通常の相続放棄と比べ、相当の事情があることを裁判所に説明しなければなりません。

そのような場合は、早急に専門家に相談するほうがいいでしょう。

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