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H27.1.12 遺言を書くだけで相続トラブルは本当に避けることができるか

遺言を書いて相続トラブルを回避する、生前贈与で相続トラブルを回避する。

相続のサイトをみるとこのような記事が多くあります。

もちろん、司法書士いまよし事務所のサイトもそのように書いており、間違ったことを書いているわけではありません。

遺言はご本人の最後の意思として書かれたっもので、法定相続分に優先して遺産を分けることができます。

法定相続分や、相続人の希望にかかわらず、遺産をある相続人に多く渡したり、第三者に渡すことができます。

しかし、有効な遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を行うことも可能です。

相続人全員の合意(遺産分割協議)が成立すれば、遺言をまったく無視した遺産分けをすることも可能です。

当事務所でも遺言に基づく相続手続きの依頼はたくさんいただきます。

ところが、遺言が存在する場合で、相続人の間になんらかのもめごとが存在するケースもまた多いのです。

遺言がある場合で、相続人がもめるのは、

やはりその遺言内容の不公平さからくるものや、

作られた遺言が、有利に遺産をもらう相続人の一方的な意思によって作られたのではないかという疑いによるもの、

さらには、遺産をもらえない相続人が作られた遺言を隠してしまっているとか、

遺言でわけるべき財産を、相続人の一部の人が勝手に処分しているとか・・。

そして結局、遺言のとおりに分ける場合には、遺留分をめぐってトラブルになったり、遺言の有効性を争うことになったり、遺言を完全に無視した形で遺産分割を行ったりすることになるのです。

遺言者の意思を反映させるはずの遺言が、逆にトラブルを引き起こす場合も多いのですが、

遺言を書くときには、そういったトラブルが発生しないような工夫も必要でしょう。

遺言をかくときには、附言事項といって、その遺産分けを行う理由を書き残すこともできます。

どのような分け方をするにも、その理由を正確に伝えることができれば、相続トラブルを回避することもできるかもしれません。

あるいは、推定相続人の関係が良好なのであれば、あらかじめ遺言を書いたときに推定相続人を集めて、理由を話し、みんなの理解を求めておくのもよいかもしれません。

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