H27.9.1 相続登記の長期間放置の痛い結末
ずっと昔に発生した相続登記が放置され、今になってようやく手をつけようとした事案。
登記名義人である被相続人の死亡は昭和34年。
死亡時点で子どもはなく、配偶者と直系尊属である母親が相続人。
それ以降、配偶者の死亡、母親の死亡により連続して相続が発生するも、放置。
今から2年ほど前に一度、自力で相続登記をしようとしたが挫折、それから放置。
重い腰を上げての、相続登記の依頼。
相続人調査の結果、
代襲相続や数次相続が重なりに重なって、現時点での相続人はなんと18人。
あったこともない人が大勢。
まだこれだけなら、なんとか連絡をとって遺産分割協議が整えば、特定の相続人の単有にできそうなもの。
18人のうち、親子で相続人となっている方がいて、その子が未成年なので、特別代理人の選任申立が必要。これはクリアできそう。
ところが、18人に膨れ上がった相続人の1人がなくなっていて、その相続人が不存在というのが判明。
つまり、被相続人の死亡後、さらにその相続人が順番になくなっていき、最後に相続した人が死亡し、その相続人がいないのです。
最後に相続した人は結婚しておらず、子がいません。直系尊属は全員先になくなっており、兄弟姉妹もいないのです。この場合、相続する人がいないということになります。
これでは、遺産分割協議を行うことができないので、代わりに相続財産管理人をつける必要があります。
家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てが必要なのです。
管轄の裁判所に予納金を確認すると、事案を問わず一律で100万円の予納が必要で、管理人の候補者の指定は一切受け付けず、裁判所が弁護士を選任するとのこと。
相続登記の不動産の価格が知れているのに、裁判所に100万円もの予納金を納めるのは無理、とのこと。
結局、相続登記は断念せざるを得ず、迷宮入り。さらに深い眠りにつくことに。
相続登記放置の痛いケースの典型です。