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「笑う相続人」という言葉を聞いたことがありますか?
死亡した人と会ったこともない人が相続人として財産を承継してしまう事例です。
まさに棚からぼた餅的な事例です。子どもがいない場合、さらに両親、祖父母もすでに他界し、兄弟姉妹の一部の人もすでに他界しているような場合に見られます。往々にしてそのように、相続人が複雑多人数になり相続人間で争いになることがあります。実務に携わっていると、「遺言書さえあれば回避できたのに。」と思う事案によく遭遇します。
予め、兄弟間の仲が悪かったり、相続人が大勢になることが予想できるときや、財産を継がせたい人がいる場合には遺言書を書いておくことをお勧めします。遺言は、遺書ではありません。「最後の言葉」であるだけではなく、「財産や身分について法律的な効果を残す」ためのものなのです。次のようなお考えの方には特にお勧めです。
例)
・子どももいないので、配偶者に全財産を渡したい
・兄弟間の仲が悪いので予め遺産の分け方を決めておきたい
・子どもを認知したい ・慈善事業に寄付をしたい
・事業を継いでくれる子に遺産を渡したい など
遺言による指定は法定の相続分に優先します。各相続人の遺留分を侵害する場合は、各相続人から減殺請求を行うことになりますが、無効ではありません。遺言は、死亡した人の最後の言葉、意思として尊重されるわけです。原則、有効な遺言がある限り遺言どおりに財産を分けたくないといって好き勝手に分けるわけにはいかないのです。
遺言には何を書いてもいいのでしょうか?基本的には何を書いても大丈夫です。「みんなで仲良くしなさい。」「私の葬式はこうしてくれ。」「いままで世話になった、ありがとう。」など、法律的でないことを書いても構いません。 逆に、法律上の効果を得るための遺言内容は法律で決まっています。
例えば、
・遺産の分け方を指定する、相続分を指定する
・遺産分割を禁止する
・遺贈をする
・生命保険の受取人を変更する
・祭祀承継者を指定する
・子を認知する、推定相続人を廃除する など
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