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遺言書は、亡くなった方の最後の意思ですから相続手続きにおいてどのように遺産を分けるかを決定する最優先の情報となります。そして、遺言書は何度でも作成しなおすことができますので、仮に手元に遺言書が存在していたとしてもそれが最新のものであるかどうかはわかりません。そして、書きなおされた遺言書が、それまでに書かれた内容と抵触する部分については後に書かれたものを持って取り消されたものとなります。ですから、相続手続きに入るときには遺言書が存在しているのかどうかの確認を念のため行っておくべきでしょう。
(以下日本公証人連合会HPより)
「公証人は、昭和64年1月1日以後公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしておりますが、これは、遺言をされた嘱託人が亡くなられた後、相続人等の利害関係人から遺言の有無等について照会があった場合に、これに答えられるようにして、遺言の存在が相続人等に知られないまま終わるような事態が発生するのを防止するためです。
もちろん、遺言者が生存している間は、利害関係人から問い合わせがあっても、これにはお答えしないことになっており、除籍謄本等によって遺言者が亡くなられた事実及び問い合わせ人が法律上利害関係を有することを証明した場合に限り、遺言の有無と遺言公正証書を保存している公証役場をお答えすることにしています。」
検索はどこの公証人役場でも可能です。
亡くなられた方の除籍謄本、相続関係が分かる戸籍、身分証明書を相続人が持参して検索することができます。代理人に検索を依頼する場合は、実印押印の委任状と印鑑証明書も必要になります。
遺言を書いた方が生きておられる間は、相続人であっても検索することはできません。
また、保管されているのは公正証書遺言だけですから、自筆証書遺言をさがすことはできません。
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