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遺言が見つかったら

遺言書を勝手に開封してはいけません

遺言者が死亡したら、遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に「検認の申立て」をして下さい。封筒などで封がされている場合、家庭裁判所で開封しますので、勝手に開封しないでください。

法律は、遺言書の偽造や変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるために、本人死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して、検認を請求することを義務づけています。また、不動産の相続登記等では、遺言による登記を行う場合、検認済みの遺言書の添付が必要です。

※公正証書遺言を除くすべての遺言書に検認の手続きが必要です。検認をしないで遺言を執行したり、遺言書を開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

検認申立ての必要書類

「遺言書検認の申立て」の際、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍等の謄本や相続人全員の戸籍抄本、受遺者(遺贈を受けた人)の住民票などが必要になります。

家庭裁判所での手続きについて

遺言書の検認の請求を受けると、家庭裁判所は、その立会い期日を定め、相続人全員と利害関係人を書面で呼び出します。

この呼び出しは、相続人等に遺言書の内容を知る機会を与えるだけのものであり、強制力はありません。実際には、遺言書に関心のある相続人や受遺者だけが出席することがおおいようです。

遺言書の保管者は、呼出期日に家庭裁判所へ遺言書原本を提出します。家庭裁判所は遺言書の写しを保管し、原本は検認をした旨の証明文を付けて保管者に返します。

遺言の検認とは

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、保存を確実にするための手続きであって、遺言書の有効性を判断するための手続きではありません。従って、遺言の方式やルールを守らない無効な遺言が、検認を受けたことによって有効となるわけではありません。

遺言の検認手続も司法書士いまよし事務所へご相談ください

当事務所では、相続手続きと同時に遺言の検認手続のサポートも行っております。手続きには戸籍等の書類をそろえる必要があります。相続手続きを円滑かつ安心に進めることができます。

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