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遺言書が残されていた場合、相続において遺言内容が優先されるのは言うまでもありません。さて、書かれている遺言内容を実現するにはどうすればよいでしょうか。
じっと待っていても何も実現されません。相続人の全員で実現する手続きをするのでしょうか。誰かに頼めばよいのでしょうか。相続人の中が悪い時はどうすればよいでしょうか。あるいは相続人が遠方に住んでいて連絡がとりにくかったり、相続人の誰かが行方不明な場合もあるでしょう。遺言を実現させるためには、相続人全員で遺言の実現の手続きを行うか、遺言執行者をあらかじめ遺言で定めておき、遺言者が死亡した後に遺言執行者が就任し執行を行う必要があります。遺言作成段階から司法書士等の専門家に依頼し、遺言執行者の就任を依頼しておくことで、スムーズな遺言内容の実現が可能です。
亡くなった方の遺言を実現させることを遺言執行と言います。有効な遺言が存在する場合、遺言内容を実現するのは1.相続人全員、2.遺言で定められた人、3.相続人が家庭裁判所に選任申立てを行って選んでもらう人となります。後者2.3を遺言執行者と言います。遺言の実現は基本的には相続人全員の協力でできるものがほとんどですが、中には遺言執行者のみが行うことのできる事項もあります。
遺産を承継するという点で、遺産整理業務と似ていますが、遺産整理が相続人全員による手続きで、遺産分割を基本とするのに対し、遺言執行は遺言の内容に基づいて遺産を承継していく点で異なります。遺言がある場合でも、遺言執行者が選任されているかいないのか、また遺言執行者の選任が必要か否かで手続きが異なってきます。
1.相続人及び利害関係人への通知
2.自筆証書遺言の場合、検認手続
3.相続財産の存否、所在、現況、権利関係調査
・不動産の権利書等のお預かり
・預貯金通帳、印鑑等のお預かり、金融機関への通知
・株券など有価証券のお預かり、調査
・債権債務等の調査、契約書類のお預かり
・貴金属等の動産類、保証書、鑑定書等のお預かり
・自動車の検査証、ローン契約書等のお預かり など
4.財産目録作成
5.遺言の執行
・認知
・推定相続人の廃除または取消し
・預貯金債権の執行手続き、名義変更、払戻し
・株式等の執行、名義変更
・会員権等の執行、名義変更
・不動産の遺言執行、所有権移転登記
・動産類の引渡し 等
6.遺言執行完了報告
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知っているようでよくわからない相続のことをわかりやすく解説