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遺言の付言事項

遺言書の内容は、必ずしも法定相続分のとおりとは限りませんね。

それは、遺言をする方の考えがあってのこと、当然です。

しかし、財産をあまりもらえない相続人にはその意図や思いが分からず、遺言者を恨み、相続人の間で紛争になる可能性もあります。

そこで、遺言書の最後に財産の分け方の理由や、自分の思いを書いておき、紛争が生じないように気を配ることも重要です。これを、付言事項といいます。付言には、法的効果や拘束力、強制力はありません。でも、相続人に対する感謝に気持や心情、メッセージを書くことにより相続人同士の感情の対立を防いだり遺言に対する不満を和らげる効果は期待できます。

たとえば、

「妻00の今後の生活に不安がないように、全財産を妻に相続させることにした。子どもたちは、私の思いを理解し、この遺言に不満を持つことなく、仲良くお母さんの老後の面倒を見てほしい。それが、父の最後の願いだ。とても良い家族に恵まれて幸せでした、ありがとう。」

「この遺言で、私の唯一の財産である不動産を二女の00に相続させることとしたのは、私の闘病中、毎月の医療費の仕送りを欠かさず、また最後まで献身的に私の面倒を見てくれたからです。00には金銭的な都合で大学にも行かせてやれなかったことも気がかりでした。」

というような、付言事項が考えられます。

付言事項は、自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言にも書き入れることができます。法律的な遺言内容だけでなく、気持ちのこもった付言事項を書き入れることで遺言者の意思をしっかり反映させることができると思います。

ほかにも、葬儀の方法、臓器提供をしたい、遺骨を散骨してほしいなどという付言もできます。

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