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相続人による亡くなった方の遺産処分と単純承認

民法の規定に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は単純承認をしたものとみなす、とういうものがあります(921条)

要するに、相続人が相続したことを前提とするような行為をした場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなるということです。

とはいうものの、事案は様々でどのような行為をしてしまうと単純承認になってしまうのか、やむをえずなんらかの処分行為をせざるを得ない場合はどうすればいいのか、など判断が難しいこともよくあることで一概には言えません。

被相続人に多額の負債があった場合には相続放棄を検討することも多いのですが、この処分行為に該当するのかどうなのかで事務処理の方法が変わってきます。

過去にどのような事案が遺産の処分行為に該当するのかの判断が出されたものもありますので、それらの事案を参考に、事案に応じて考えていくことになります。

遺産処分と単純承認について、なぜそのような規定があるのか

  • この規定の趣旨は、相続人が単純承認をしない限りしてはならない行為があれば、黙示の単純承認があったものと推認できるし、第三者から見て単純承認があったと信じるのが当然で、その遺産の処分を信頼した相続債権者や、他の相続人、第三者を保護する必要がある。
  • 一般の処分行為すべてが該当するものではなく、単純承認とみなされるという効果を与えるのに妥当な程度の処分でないといけない。
  • 相続人が、自分のために相続が開始したことを知りながら遺産を処分したとか、少なくとも被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら、あえて、遺産の処分をしたことが必要(最高裁S42.4.27)。

などとされています。

亡くなった方の遺産を処分するというのは、遺産を相続した人でなければできないはずだからです。

では、遺産を相続せず、相続放棄をするという場合、何もせずほったらかしにしておいていいのでしょうか。

例えば、亡くなった方が借家に住んでいた場合、家の中のものは放置しておくのでしょうか。賃貸借契約はどうなるのでしょうか。借金はあるものの、少なからず預貯金などがある場合もありますし、葬儀代のために預貯金を出してしまったらどうなるのでしょうか。亡くなった方が自動車を所有していて、駐車場を借りていた場合は放置しておくのでしょうか、家賃はどうするのでしょうか・・・。といった問題が出てきます。

法律的には、処分行為をしてまうと相続したものとされてしまい、相続放棄ができなくなるので、遺産に手をつけるわけにいかず放置しておかざるを得ないのでしょうが、しかし、人としてそれはあまりに無責任に感じることもあるでしょう。

以下、どのようなものが処分行為に該当するのかの一例をあげてみます。

法定単純承認に該当する行為と該当しない行為の例

法定単純承認に該当するとされた例

遺産分割協議を行った行為

遺産分割協議といいうのは、相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当します。ただし、例外として、遺産分割協議が法定単純承認にあたらないとした大阪高裁平成10.2.9決定があります。

一部の相続人に遺産の全部を取得させる旨の遺産分割協議がなされた後、予期に反する多額の相続債務があった場合、分割協議が錯誤により無効となり、ひいては単純承認の効果も発生しないとみる余地があるとしました。

売掛金債権を取り立てた行為(最高裁昭和37.6.1)

賃借権確認請求の訴訟提起(東京高裁平成1.3.27)

法定単純承認に該当しないとされた例

保存行為と短期賃貸借(民法921条)

保存行為というのは簡単に言うと、相続財産の価値が下がったりしないように、現状を維持させるための行為です。

例えば、壊れそうな家を修繕する、とか、腐敗したものを処分する、腐りやすいものを金銭に換えて保管するといった行為のことを指します。

民法で明確に具体例が定められているわけではないので、事案ごとに判例などに照らし合わせて判断していきます。

遺体や身の回り品、わずかな所持金を受領する行為(大阪高裁昭和54.3.22)

行方不明だった被相続人が死亡し、相続人が警察署から連絡を受けた事案です。

着衣、身回り品の引取を求められ、やむなくほとんど経済的 価値のない財布などの雑品を引取り、なおその際被相続人の所持金の引渡を受けたけれども、些少の金品をもつて相続財産(積極財産)とは社 会通念上認めることができない(このような経済的価値が皆無に等しい身回り品や火葬費用等に支払われるベき僅かな所持金は、祭祀供用物の承継な いしこれに準ずるものとして慣習によつて処理すれば足りるものであるから、これをもつて、財産相続の帰趨を決すべきものではないと判断されました。 

遺産から葬式費用、火葬費用、治療費を支払う行為(大阪高裁昭和54.3.22、東京控判昭和11.9.21)

遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為で あり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとは いえないし、民法921条1号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであると判断されています。

交換価値のない物の形見分け、多額の遺産のうちわずかな物の形見分け

衣類すべての持ち去りは形見分けを超えてしまうとされています(東京地裁平成12.3.21)

亡くなった方の預金を解約し、仏壇や墓石も購入費に充てる行為(大阪高裁平成14.7.3)

相続人が葬儀を営み、仏壇購入、墓石も建立し、それらの費用の一部を亡くなった方の預金を解約して支払った。その後、金融機関から高額の支払い請求が届き、相続人が相続放棄の申述をした事案です。

預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からないまま、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、購入した仏壇および墓石が社会的にみて不相当に高額のものと断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担していることなどからすると、被相続人名義の預金を解約し仏壇や墓石購入費に充てた行為が相続財産の処分に当たるとは断定できないと判断されました。

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