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公正証書遺言はどのようにして作成するのか

公正証書は、公証人に作ってもらう遺言です。

公証人は、公証人役場にいます。

遺言を作りたい人が公証人役場に行くか、公証人役場に行けない事情があるときは出張してくれます。

自分で公証人役場に行く場合は、どこの公証人役場でもかまいませんが、出張で来てもらう場合は自分の住所地を管轄する公証人役場に依頼する必要があります。

公正証書遺言そのものは、公証人が作成します。公証人なので、遺言の様式や書き方などは心配ありません、確実に作成してもらえます。

また、公証人が遺言者、証人の本人確認や、意思確認を行いますので、遺言能力に問題がないかどうかも確認してもらえます。

出来上がった遺言書も原本を保管してもらえるので、紛失や改ざんの心配もありません。

もっとも、自筆証書遺言と違って、戸籍や印鑑証明書、資産内容のわかる資料などの提出が必要ですし、公証人に支払う手数料が必要になります。

当事務所では、公証人に公正証書遺言作成を依頼する場合、事前に遺言を作成する方のお話をお伺いし、必要資料や遺言の文案を作成、公証人役場への予約、事前打ち合わせを行い、スムーズに遺言作成ができるようサポート致します。

公正証書遺言作成の手続き

証人2人以上の立ち会いがいる

自筆証書遺言と違って、自分一人では作ることができません。

証人2人が同席し立ち会う必要があるのです。

証人は遺言作成に立ち会い、遺言者の確認、遺言者が自分でしゃべったことの確認、公証人が書いた内容の確認を行い、証人の名前は公正証書遺言に記載されます。

 

証人はだれでもよいわけではありません。

 

遺言者がなくなった場合の相続人になる人や、遺言で財産をもらう人、さらにその人たちの配偶者や直系血族もなることができません。

※証人になれない人

遺言者の相続人になる人

相続人になる人の配偶者

遺言で財産をもらう予定の人

財産をもらう予定の人の配偶者

遺言者の直系血族

財産をもらう人の直系血族

相続人になる人の配偶者の直系血族や財産をもらう予定の人の直系血族も避けたほうがよいでしょう。

 

未成年者もなれません。

自分で2人の証人を用意することができない場合は、当事務所の司法書士や事務員が証人になることもできますし、公証人役場の事務員になってもらうこともできます。

公証人に遺言の趣旨を口述する。公証人がその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。

遺言の趣旨を公証人に口述するといっても、遺言の内容を一言一句もらさずに全部説明する必要はありませんが、大事なのは口で言うということです。

当事務所が公正証書遺言作成サポートを依頼された場合、事前に遺言者からその遺言の内容を詳しく聞き取り、遺言の原稿を作成して公証人に渡しておきます。

遺言作成の当日には、公証人がその原稿に基づいて公正証書遺言を作成しておき、そのあとに遺言者の口述を確認して中身を確認することが多いのです。 

 

そして、公正証書遺言の全文を公証人が遺言者と証人の前で読み上げて聞かせるわけです。

公正証書遺言書への署名と押印

遺言の内容を確認したら、遺言者と証人は署名押印をします。

遺言者が病気やけがで署名ができないときは、公証人が理由を書いて、署名に代えることになります。

証人は署名が必要です。

 

押印については、遺言者の押印は実印を求められます。

もちろん、印鑑証明書が必要です。

証人は認め印で構いません。

公正証書遺言正本、謄本受領。公証人への手数料支払い
遺言の原本は公証人役場に持ち帰り保管されます。
その場では、遺言公正証書の正本と謄本(写し)が手渡されます。
実際に公正証書遺言で遺言の実現(不動産の名義変更や銀行預貯金の相続など)を行う際には、遺言公正証書の正本を用います。
最後に公証人に手数料を支払います。

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