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相続財産というのは、亡くなった時点で被相続人が有していたすべての財産です。
相続手続きをするうえで、相続財産の有無を調べるのは重要です、まして負債があったかどうかによっては、相続そのものをしないことも選択する余地がああるからです。
1.不動産
権利書や固定資産税の納付書があるのでしたら、それらを見ながら登記簿を見てみましょう。登記簿は、どこの法務局でもとることができますし、今はインターネットで即座に見ることができます。所有者がだれになっているかをよく確認します。まれに、ずっと昔から名義がそのまま変わっていないこともあります。そんな場合は、数回にわたる相続登記の手続きを行います。
不動産の所在地の役所で、名寄せ帳(課税台帳)を取得すると、被相続人の所有の不動産をすべて調べることができます。他にも不動産をもっていないかどうかを調べることができます。固定資産評価証明書もあとの相続登記手続きで必要になります。
2.預貯金等
通帳や貯金証券を探して、金融機関に相続手続きの届出を行います。通帳がない場合でも大丈夫ですが、通帳の取引明細から相続財産に関するものが判明することもありますので、紛失している場合は取引明細をもらうとよいかと思います。同時に取引口座の死亡時点の残高証明書も取得しておいたほうがよいでしょう。もっとも、金融機関に届出をすると、口頭での連絡でも同じですが口座は凍結され、お金を引き出すことはできなくなります。葬式費用を出そうと思ったら、口座が凍結されて困ったというようなことをよく耳にします。凍結された口座は相続手続きが終わらないと出金に応じてもらえないことが多いです。細かくいうと、預貯金はそれぞれ相続人が自分の分を出金できるはず・・・なのですが、実務的にはなかなか難しいようです。ゆうちょ銀行の場合で、各相続人からの払戻に応じてもらったことはあります。
3.株、有価証券等
証券、証書を探し、証券会社当に問い合わせます。通帳などで配当金が振り込まれていないかもチェックが必要です。死亡時点の残高証明書を依頼しておきます。
4.債務、借金
こちらも、取引明細、カード、請求書や領収書、通帳の記載を確認し、取引のある業者に連絡を入れて残高がどうなっているかを確認します。また、信用情報機関では、クレジット会社や消費者金融についての取引や残高の状態を調べることができます。直接来店でも、郵送でも請求することができます。相続人からの請求であることが分かる資料、戸籍や本人確認書類など所定のものを用意します。インターネットで検索すれば信用情報機関はすぐ出てきます。
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