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遺産の分け方(遺産分割協議)

1.遺産分割

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。

そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となり、これを遺産分割といいます。遺産分割は、まず相続人全員による協議で決めることになります。必ず、全員の合意によります。一部の相続人をはずして遺産分割協議を成立させることはできません。協議は、全員が一同に会する必要はないので、遠隔地の方の場合であれば、持ち回りで合意をもらって、署名押印をしてもらうという方法もできます。
さて、遺産はもちろん共有状態のまま遺産を放置することも考えられますが、共有物の処分は共有者全員の合意で決定したり、共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定したりと、なにかと煩雑です。できるだけ単独所有になるように分割しておくほうがよいでしょう。

また、相続税申告が予定される場合の遺産分割については、税理士との連携でどのような分割の仕方がよいかを総合的に判断していきます。

2.遺産分割協議書作成

合意が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印(実印+印鑑証明書付)をします。遺産分割協議書は、不動産の相続登記等で使用することになりますので、記載内容に不備がないように注意が必要です。

3.遺産分割協議の時期

遺産分割協議はいつでもできますし、遺産のうちの一部だけ先に行うといったことも可能です。法定相続分にとらわれず、自由に決めることができ、一人の相続人がすべての遺産を取得し、残りの相続人は何も相続しない、とすることもできます。しかし、相続税申告が予定されている場合、申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、相続税の特例規定が利用できませんので、早めに行ったほうがよいでしょう。

4.話し合いがこじれたら

遺産分割協議が話し合いでまとまらないとき、あるいは話し合いに応じてくれない相続人がいるときなど、家庭裁判所の遺産分割調停、審判という制度を利用することが考えられます。

しかし、遺産分割調停、審判をするあたっては、先に相続人の範囲の問題や、遺産の範囲の問題、遺言の効力の問題など、遺産分割に至る前段階の問題をクリアしておく必要があります。それらの問題を先に解決しておかないと、裁判所としても遺産の分割をすることができないからです。話し合いができないからといって、十分な準備なく安易に遺産分割調停を申し立てても、期待するような結果を得られないことがあります。当事務所では、基本的に相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割調停、審判で解決したいという場合はご依頼を受けることはできず、信頼できる弁護士をご紹介させていただいております。

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