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銀行預貯金、出資金等の相続手続き

1.金融機関への相続届

被相続人が有していた口座の金融機関の窓口にて相続が開始した旨を伝えると、その口座は凍結され、引き出すことはできなくなります。届け出をしたら、残高証明書の依頼をしておきます。このときに被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、身分証明書を用意しておきます。

2.一部の法定相続人からの払戻

金融機関にもよるのでしょうが、基本的には払戻に応じてもらえないと思われます。法定相続分に応じて払戻をした後になって有効な遺言書が出てきたなどといった遺産トラブルに巻き込まれるのを回避するためです。判例によると、各相続人が自己の相続分について個別には払戻ができることになっているのですが、そこは実務との差があります。

3.預貯金の名義書き換え・払戻手続

①遺産分割協議前に、法定相続人全員の合意で代表相続人に払戻等を行う

②遺産分割協議後に、遺産を取得した相続人による払戻等

③遺言(遺言執行者あり)による払戻等

必要書類は

・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(原則3ヶ月発行後以内)

・通帳、キャッシュカード、証券証書など

および

①の場合、相続人全員の署名と実印押印済みの金融機関の預貯金等相続手続きの請求書式

②の場合、相続人全員の署名と実印押印済みの遺産分割協議書あるいは、遺産分割調停調書、遺産分割審判書など

③の場合、公正証書遺言正本あるいは自筆証書遺言原本(検認調書付)、遺言執行者の実印、印鑑証明書(金融機関によっては相続人全員の署名と実印押印済みの請求書式が必要です。)

①~③の各パターンで戸籍等の必要書類が異なる場合がありますので、各金融機関に事前に問い合わせる必要があります。

4.遺言書により選任された遺言執行者による払い戻しの金融機関の対応について(参考)

この点については、日本公証人連合会が、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出し、全国銀行協会が回答書を出しています。公証人連合会側は、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、信頼性が格段と高いなどとしていますが、これに対し、全国銀行協会は、公正証書遺言に基づく払戻であっても、顧客とのトラブルを回避する観点から慎重を期して処理する必要があるとして応じられないと回答しました。

「公正証書遺言の信頼性」については、

公正証書遺言の無効が裁判所で争われた件数が多く、そのうち無効判決が数多くなされた点、 無効裁判例の多くが、判断能力が低下した痴呆性高齢者や病人の遺言である点、が主張されています。

高齢社会が進む中で、痴呆性高齢者の遺言である。民法973条は、成年後見制度によって後見開始の審判を受けた者が遺言をする場合には二人以上の医師の立ち会いを求める厳格なものでありながら、同じ程度の判断能力に問題があっても、後見開始の審判を受けていないものの遺言は野放し状態であるとして、そもそもにおいて、遺言能力が問題となるほどの高齢者や死期が近く衰弱した病人が、自ら積極的に遺言をるすというのは考えにくく、遺言者を囲い込み、あるいは看護する周囲の「希望」が「強い影響力」となり、さらには「圧力」になる場合もあるというのです。 公正証書遺言は遺産もめに対し未然の防止に役立つとされてきたが新たな紛争を生み出し、相続人間の対立を激化させることさえ珍しくなく、遺言者の死後に相続人間で遺言の無効が争われることになると、本来は、相続人間で解決すべき事象であるが、銀行は、相続預金をめぐって一方からは払い戻し請求を受け、他方からは銀行が払い戻しに応じる場合は、損害賠償を請求するといった当事者の双方からの激しい攻撃を受け、訴訟の相手方となることが多く、問題のある公正証書遺言の被害者となっている現実があるという理由です。

司法書士いまよし事務所では、各種金融機関の相続手続きも取り扱っております。金融機関の数が多くなったりすると、各書式の枚数も多くなり、どの書類にどの印鑑を押さなければならないかなど非常にややこしくなりますので、対象となる口座が多くなる場合はぜひご相談ください。

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