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預貯金口座が使えなくなった(名義人死亡に伴う口座凍結)

1.預貯金口座の凍結!

亡くなった方が銀行に口座を持っていた場合、亡くなった事実を銀行窓口に連絡すると即座にその口座は凍結されてしまいます。凍結というのは、キャッシュカードを入れてもお金を引き出すことができない状態ですね。

預貯金というのは、相続財産ですから、死亡と同時に相続の対象になります。相続財産は相続人が承継するわけですが、どのような相続になるのかは、死亡時点でははっきりしていません。

はっきりしないといいますのは、

遺言があるのかないのかで、誰が相続することになるのかが変わってきたり、

遺言がある場合には、その遺言の有効性をめぐって相続人間で争いが勃発したり、

遺産分割協議の際に、預貯金以外の相続財産との調整に利用する場合があったり、

そもそも相続人間で仲が悪かったり・・・。

というような相続問題に金融機関が巻き込まれるわけにはいかないからです。
 

2.相続人全員の実印で相続届が必要

凍結された口座は、相続分に応じて個別に相続人に払戻しに応じてもらえるかというと、上記の理由で断られることになります。

相続人間で話がまとまらない時、これは非常にやっかいです。話がまとまるか、裁判で決着がつくなどしない限り、ずっと引き出すことができません。

法律上は、可分債権ですから、相続分に応じて払戻ができるはずですが、実務上はなかなかそうもいきません。

遺産分割協議が整っていない状態なら、金融機関の用意してある相続届に相続人全員の実印を押印し、全員の印鑑証明書をつけて、代表相続人に払戻ます。その後、相続人間でどのように分けようが、金融機関は関係ありません。

ただ、銀行によっては事案により個別の相続人への払戻に応じている場合もあるようです。当事務所でも、一部の相続人が遺産分割協議そのものに応じてもらえず、連絡も拒否されていた事案ですが相続人からの払戻に応じてもらったことがあります。

また、相続人から裁判を起こして、相続分に応じた払戻をするように判決をとれば、払ってもらえるようです。
 

3.口座凍結への対策

たとえば、葬式費用が必要なのに口座が凍結されて引き出すことができないといったことを回避するためにはどうすればよいでしょうか。

まず、金融機関としては、被相続人は亡くなったことがわからなければ凍結しません。金融機関に死亡の旨を伝えなければ、その行為がよいかよくないかは別として、キャッシュカードは使えます。もちろん、相続人間で争いが起こりそうな状況であれば、一部の相続人が無断で、死亡後に被相続人の口座からお金を引き出すというのは、あとあとさらに問題になるかもしれません。

たとえば、被相続人が死亡する前の段階で、必要な経費分のお金を引き出して、相続人に管理してもらっておくなどという方法があると思います。死亡後にまとまったお金が必要だと考えられるときは、あらかじめ親族間でよく相談して対策を考えておく必要があるでしょう。

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