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上場株式の振替制度への移行(株券の電子化)
現在、上場株式等については株券を発行せず、株式に関する権利は振替機関、口座管理機関により電子的に管理されています。相続による上場株式の名義書き換えの手続は証券会社に対して行うことになります。
しかし、株券の電子化までに証券会社に預けられていなかった株式は、発行会社が信託銀行などに開設した特別口座で管理されています。証券会社に口座振替がされず、信託銀行の特別口座で管理されている場合信託銀行等に対して名義書き換え手続きを行います。
取引口座の名義書き換え
①上場株式で証券会社に請求する場合
株式が証券会社で管理されている場合、被相続人の口座から相続人の口座に株式を移管します。相続人名義の口座がない場合は、新たに相続人名義の口座を開設することになります。
②上場株式で信託銀行等に請求する場合
証券会社への口座振替がまだで、信託銀行などの特別口座で管理されている場合、信託銀行に対して手続を行います。そして、証券会社に開設された相続人名義の振替口座に振り替えます。
③非上場の株式の場合
株主名簿管理人である信託銀行等に名義書き換え請求をします。名義書き換え請求書のほか、株主票や配当金振込指定書といった書式に記載していくことになります。株券が発行されている場合は、株券の提出も必要です。
必要書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(原則3ヶ月発行後以内)
・非上場株式の場合は株券
・遺産分割協議書、遺言原本(検認調書付)、公正証書遺言正本など
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