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1.不動産の遺産共有状態
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続財産となって相続人に承継されます。
どのように承継されるのかというとまずは、相続人の共有状態になります。遺産分割協議を行うまでは、いったん共有する形になります。
相談に来られた方は「不動産の相続登記をしたいのですが」と、いらっしゃるわけですがその分け方については、考え方はさまざまでしょう。
たとえば、
ご主人が亡くなって、相続人が配偶者とその子数人であるとき不動産は配偶者がそのまま住み続けるわけだし、生活費も必要だろうから
配偶者である妻が預貯金も含めて相続する、というような円満な場合。
問題なく遺産分割協議書を作成して、配偶者へ不動産の相続による名義書き換えをします。
たとえば、そうではなく
とりあえず、無難にみんなで共有しておこうといった具合で相続登記をする方もおられます。
それはそれでいいのですが共有状態というのはあとあと結構面倒なことになりがちです。
2.共有状態で相続登記をした場合の問題点
共有状態だと、不動産をまるごと処分するためには全員で行う必要があります。
不動産を売却するとか、賃貸するとかいった場合には全員でする必要がありますので、一人でも意見が合わないと何も進みません。
一人は更地にして駐車場にしたいとか、一人は売却したいとか、意見が対立すると不動産の有効活用がまったく進みません。
さらに、各共有者は、共有持分を自由に処分することができます。
共有持分を売ったり、共有持分に抵当権を設定することも、遺言で誰かに譲ることもできます。
まあ、制約の多い共有持分を買おうとする人は普通はいないと思いますが。
でも、共有者の一人が共有持分を売却した場合は、共有者が入れ替わることになるので、ますます話がややこしくなりそうです。
また、共有者状態で、共有者に相続が発生することもあるでしょう。
ますます共有状態が複雑になっていきます。
争いの種がどんどん膨らみそうです。
とりあえず共同相続で共有しておいて、何年もたってから遺産分割協議をして登記をすることはできますが、共有状態から単独所有にすると、贈与だとみなされて贈与税が課せられることもないとはいえないでしょう。
なんとなく遺産共有で相続登記にするのはどうでしょうか、問題の先送りになってませんか?
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