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不動産の相続による名義書き換え(相続登記)に必要な書類

不動産の相続登記の必要書類は事案によって内容が異なりますが、おおむね下記のとおりです。役所で取得するものについては、印鑑証明書以外のものは、司法書士いまよし事務所のほうで取得させていただくことができます。通常は必要な戸籍関係の書類の取得もお任せいただくことが多いです。

■遺言がある場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)

・被相続人の住民票除票

・相続人の住民票

・相続人の戸籍謄本

・遺言書(自筆証書の場合は検認要)

検認手続は別途家庭裁判所に検認申立を行う必要があります。検認手続も当事務所で取り扱っております。公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。登記には公正証書遺言の正本が必要です。

・相続人の認め印

・固定資産評価証明書

・権利書(確認のため)

権利書は、基本的には相続登記に必要ありませんが、被相続人の登記簿上の住所があまりに古いような場合に必要になることがあります。

・身分証明書

■遺産分割協議による場合

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)

・被相続人の住民票除票

・相続人の住民票

・相続人の戸籍謄本

・相続人全員による遺産分割協議書(当事務所で作成します。)

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印

・固定資産評価証明書

・権利書(確認のため)

・身分証明書

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