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1.相続順位と相続放棄
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次順位の相続人が相続人となります。
たとえば
被相続人の死亡後、3ヶ月以内に配偶者(配偶者は常に相続人)と第1順位である子が相続放棄をしたら、相続放棄申述が受理されたときに次順位の相続人である直系尊属が相続人となります。
相続放棄によって代襲相続(孫など)は発生しません。
すると第2順位の相続人である親が、「自分が相続人になったことを知った時」から、第1順位の子が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。
起算日は、被相続人が亡くなった時からではありません。
第2順位の相続人である親が相続放棄をしたら、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続放棄をするかどうかは、「自分が相続人になったことを知った時」
つまり、第2順位の親が相続放棄をしたことを知った時から起算します。
このように、第1順位の相続人から第3順位の相続人全員が相続放棄をするには、全員同時に手続ができるわけではなく、
先順位の相続人の相続放棄によって、自分が相続人にならなければ相続放棄の申述ができないわけです。
2.先順位の相続人が相続放棄をしているかどうかわからないとき
被相続人に多額の借金があって、先順位の相続人が相続放棄をしたのかしていないのかは非常に気にかかるところです。
先順位の相続人が相続放棄をしていれば、自分たちに借金の支払請求が回ってくるかもしれません。
そのような場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無を照会することができます。
照会ができるのは利害関係人、つまり後順位の相続人、共同相続人、相続債権者などです。
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