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相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。
相続人でないのですから、財産も借金も相続することはありません。
では、相続放棄をした人が、死亡保険金の受取人になっている場合はどうでしょうか。
受取人がもらう死亡保険金というのは、保険契約に基づく受取人の権利ですから、相続によって取得する財産ではありません。相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることはできます。
もっとも、保険契約で受取人が被相続人になっている場合、これは相続財産となりますので、相続放棄をした場合、保険金を受け取ることはできません。受け取ると、単純承認となって相続放棄ができなくなります。
保険契約の内容がどうなっているかをよく確認しないといけません。
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