これは親族の方が成年後見人に選任された場合も同じですが、
成年後見人に選任されたら、すぐにやらないといけないことがいっぱいあります。
なにせ、後見確定後、原則1ヶ月以内に本人の財産目録や、収支予算を家庭裁判所に出さないといけません。
毎度のことながら、先日も、まる一日がかりで、後見人就任直後の仕事をしてきました。
ちなみに、後見確定というのは、選任の審判所が後見人のところに届いて2週間経過することでその審判が確定し、後見登記がなされるということです。
後見登記がなされると、後見人は法務局に行って、後見登記事項証明書を取得することができます。
その登記事項証明書をもって、
まずは、本人の名義の口座のある銀行です。
だいたい、認知症になった方のご家族が困っていることのひとつに、本人の口座が使えなくなっていて、銀行からは後見人をつけないと引き出しできません、などと言われていることでしょう。
本人の病院代やら、介護サービス代やらを払わないといけないのに、本人のお金が出せないとなっては大変です。
銀行に事前に連絡を入れて、必要書類をそろえておきます。
おおむね、通帳、キャッシュカード、後見登記事項証明書、後見人の銀行届け印、後見人の本人確認書類、あとは、被後見人(ご本人)が使っていた銀行印を持参するように言われるかもしれません。後見人の実印と、印鑑証明書が必要な場合もあるでしょう。
銀行で、成年後見届の書類を記入しますと、銀行の通帳は後見人の名義(成年被後見人大阪太郎成年後見人大阪花子)のような振り合いで名義が変わり、以後、後見人の銀行印でお金を引き出すことができるようになります。