相続に関するよくある相談の中に、財産放棄をしたいという人がいます。
一瞬、相続放棄のことかな?と考えてしまいますが、話を聞いてみるとそうではないことが多いのです。
一般の方が財産放棄をしたい、という趣旨はたいてい、
「私は相続において、特に財産はいらないよ」「財産を相続するつもりはないよ」
というものです。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申し出て、相続人の立場そのものを放棄することですから、相続放棄を申し出て家庭裁判所に受理されると、そもそも相続人ではなかったことになります。
相続人が複数いて、単に自分は財産は相続するつもりがなく、他の相続人に全部相続してもらう、というような場合は、遺産分割協議や相続分の譲渡の話になります。
相続人が一人だけで財産を相続するつもりがない、という場合は相続放棄を申し出るか、相続分の譲渡(第三者への譲渡)を検討することになるでしょう。ただ、不動産の場合はともかく、預貯金などの相続の場合、第三者への相続分の譲渡というのはあまり行われていないと思います。
財産を相続する気がないので、そのままほったらかしておく、というのはお勧めできません。
ところで、相続放棄が相続人であることをやめてしまうものであるのに対し、いわゆる財産を放棄したい、という場合は、相続人であることまでは放棄しません。
注意しないといけないのは、借金がある場合です。
財産だけを放棄しても、借金は相続人全員に引き継がれることが原則です。
借金を誰か一人の相続人に相続させるためには、相続人の間での合意がいるのは当然ですが、債権者の同意が必要です。
例えば、
借金の担保として根抵当権のついている不動産を相続すると同時に、その借金の返済についても相続した人が引き継ぐためには、債権者の同意が必要で、債務者の変更登記が必要です。
単純に、財産の放棄だけをすれば、借金を背負わなくていい、と考えるのではなく、財産放棄(遺産分割協議)で済む話なのか、財産もあるけれど多額の借金もあるのかをよく確認し、家庭裁判所に相続放棄の申し出をする必要があるのかを検討しなければなりません。
そして、その判断は原則3ヶ月(相続人が被相続人の死亡を知った時、つまり自分が相続することを知った時から)です。
いわゆる財産放棄で済むのか、あるいは相続放棄をしないと借金を背負ってしまうことになるのかは専門家への相談も含めて早めの対処が必要です。