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相続の相談で、毎回のように聞かれるのは相続人が誰なのか、相続できる割合はどうなっているのか、ということ。

これだけインターネットやテレビ、あるいは書籍などで情報が手に入れやすくなっていますが、やはりなかなかわかりにくいようです。

まして、知人や親族などで専門知識のない人に聞きかじったりして、わけがわからなくなる方も。

よく聞かれるのが、

戸籍を出たら、相続権がなくなるのかということ。

結婚して、氏をかえ、配偶者と新しい戸籍に入ったら、元の親の相続権がなくなるのではないかということです。

いまどき、嫁に嫁ぐ、というような言い方が時代に合っているのかどうかと思いますが、

他の人の家に入ったから、相続人ではなくなるのではないのか、と言いたいようです。

しかし、結婚して氏をかえようが、新しい戸籍に入ろうが、親との血縁関係は切れません。

相続人であることには変わらないのです。

戸籍上、親子関係などの相続関係があるかどうか、です。

ところで、

血縁関係は、実際の血のつながりだけではありません。法律上の血縁というのもあります。

次に、養子に出たら、元の親の相続人になれないのではないか、という勘違いです。

これも、他の人と養子縁組をしたからといって、原則、元の親との血縁関係は切れませんので、相続人であることには変わりません。

ただし、例外として、特別養子縁組をした場合には元の親の相続人にはなりません。

*特別養子縁組は、子どもの利益のために特別な必要がある場合(家庭事情、虐待から守るためなど)に、家庭裁判所の審判で、養子縁組を行い、実の親との親族関係を終了させるものです。

子どもが元族6歳未満である必要があります。

養子に関連して、

上記の普通養子縁組をすると、実の親と養親と、両方の相続人になります。

よくある勘違いですが、

再婚した配偶者に連れ子が存在する場合、再婚すると、再婚相手と連れ子は当然には親子関係になるのではないか点。

再婚相手と連れ子とは、再婚したからといって当然に親子関係は発生しませんので、連れ子に自分の相続権を与えたいのであれば、養子縁組が必要になります。

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