お盆の時期に、お墓参りをしたり、法事に行く方も多かったのではないでしょうか。
私も先日、お墓参りに行ってきました。
ところで、こうしたお墓には通常、「OO家の墓」というように埋葬されているかと思います。
こうしたお墓を守ったり、法事などの祭祀を主宰する人のことを「祭祀承継者」といいます。
祭祀承継者は通常一人に限られ、お墓や仏壇、神棚など祖先の祭祀や礼拝に供されるものを預かります。
お墓には、その墓の置かれている土地の所有権や使用権も含みます。
だれがこの祭祀承継者になるのかというと、
まずは、被相続人が指定した場合はその人がなります。遺言でも、口頭でも構いません。
指定がない場合は、その地方の慣習で定まるとされています。例えば長男とかでしょうか。
慣習もよくわからないという場合には、家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所が決める場合には、承継する人と亡くなった人との身分関係とか、過去の生活関係、生活感情の緊密度、承継する人の祭祀承継の意思や能力、利害関係人の意見などを総合して判断されるとされています。
祭祀を主宰するのかどうかは祭祀承継者の自由です。
法事を絶対にしないといけないといった決まりはありません。
しかし、祭祀を承継した場合、お墓の維持管理をしたり、法事を主宰した場合など、何かと時間やお金がかかります。
では、そうしたお墓や仏壇などは相続財産に含まれるのでしょうか。あるいはお墓や仏壇を管理するために費用がかかるから、相続財産を多くもらう権利はあるのでしょうか。
お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産とは切り離され、祭祀を承継する人が引き継ぎます。
相続税の対象にもなりません。
そして、祭祀財産は相続財産とは無関係ですから、祭祀承継者になるからといって他の相続人より多く相続財産をもらう権利があるというわけではありません。
そうはいっても、お墓を守ったり祭祀を主宰するというのは、お金もかかり、大変な仕事です。
なので、相続人全員の遺産分割で、祭祀承継をする相続人に、より多くの財産を分けることはできますし、そういう配慮をして分けるほうが円滑に話が進むかもしれません。
あるいは、遺言で祭祀承継者を指定する時には、その人により多くの遺産を分け与えるように遺言書を書いておくほうがいいのかもしれません。