相続対策として養子縁組を検討される方も多いと思います。
相続税の非課税枠は法定相続人が多いほど多くなりますから、節税効果を狙ってのことです。
もっとも、相続税法上は法定相続人の数に含める養子の数を、実子がある場合には1人、実子のない場合には2人に制限されています。
そのほかにも、税務上のメリットやデメリットがありますのでその点は確認が必要です。
ちなみに、民法上は、何人でも養子縁組は可能です。
ところで養子縁組をするにあたってはどのように戸籍に反映されるかということは知っておいたほうがいいでしょう。
戸籍は、
親子同氏同一戸籍の原則といって、ひと組の夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに、配偶者がなく同じ氏を持つ子があるときはその親と子ごとに編成されるという原則、と
三代戸籍禁止の原則といって、一つの夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに編成され、三世代に及ぶものを同一戸籍内に記載することができない原則があります。
名字については、
基本的に、養子は養親の戸籍に入ることになり、養親の氏に変わりますが、いくつかパターンを分けて
1.単身者が養子になる場合
a 養親の戸籍に入り、養親の名字になります。
b 自分が親の戸籍に入っている状態で、親の再婚相手の方と養子縁組するような場合は、自分の親の戸籍に再婚相手が入ってくる場合は、戸籍や名字に変動はなく、養子縁組をしたことが記載されますが、そうでなく、自分の親が再婚相手の戸籍に入る場合は、名字は変わることになります。
c 養親になる人がさらにその実親の戸籍に入っている状態で、養子縁組をするような場合は、三代戸籍禁止の原則により、養親の新しい戸籍が編成され、そこに入り、養親の名字になります。
2.既婚者が養子になる場合
a 養子になる人が、筆頭者である場合は、縁組によって養親の氏で新しい戸籍が編成され、配偶者の方も一緒にその戸籍に入り名字が変わります。夫婦でそろって縁組する場合も同様です。養親の戸籍に入るわけではありません。
b 養子になる人が、筆頭者の配偶者である場合、つまり結婚して夫の氏の新戸籍に入り、夫の氏になった奥様が養子縁組をするような場合です。この場合は、縁組をしても養親の氏にならず、戸籍はそのまま。養子縁組をしたことが記載されるだけです。
「民法810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」と定められています。
養子縁組をしたはいいけど、名字が変わることは知らなかった、なんていうことにならないようにしましょう。